○小平市障害者訪問入浴サービス事業実施要領

平成19年10月31日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日事務執行規程。以下「実施要綱」という。)第2条第2項第1号の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、小平市が次条に規定する対象者1人に対し、1週間につき1回を限度としてその居宅を訪問し、浴槽を提供して当該対象者の入浴の介護を行うことにより行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する在宅の実施要綱第3条に規定する障害者等であって、市長が事業を利用しなければ入浴が困難であると認めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を受けている者を除く。

(1) 交付を受けている身体障害者手帳に記載されている障害の程度が2級以上(内部障害については、3級以上)の者

(2) 交付を受けている愛の手帳に記載されている障害の程度が2度以上の者

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が特に認める者

(申請等)

第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「利用希望者」という。)は、小平市障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に承諾書(別記様式第2号)を添えて市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び当該申請をした利用希望者の生活状況を調査するものとする。

3 市長は、第1項の申請をした利用希望者について前項の規定による審査及び調査により事業の利用の可否を決定したときは、小平市障害者訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(届出)

第5条 事業を利用している者(以下「利用者」という。)又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 病院若しくは診療所に入院し、又は施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(事業の利用の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 転出したとき。

(2) 病院若しくは診療所に入院し、又は施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 事業の利用を辞退したとき。

(5) 事業の利用により利用者の心身の状況に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) 第4条第1項の承諾書の記載事項に違反したとき。

(7) 入浴を介護する者に対して暴行等の非行があるとき、又はそのおそれがあるとき。

(8) その他事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、小平市障害者訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(別記様式第4号)により当該取消しに係る利用者又はその保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市障害者訪問入浴サービス事業実施要領

平成19年10月31日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月31日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程