○小平市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。第22条において「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
2 前項の墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の区域の敷地の境界から水平距離で300メートル以内の区域に存する道路、河川、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の位置及びこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理施設、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書(墓地に係る申請の場合に限る。)
(3) 建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書(納骨堂又は火葬場に係る申請の場合に限る。)
(4) 墓地等の経営の許可の申請に係る詳細な理由書
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画書及び管理運営に係る書類
(7) 墓地等の設置に係る議会の議決書の写し(申請予定者が条例第3条第1号の地方公共団体である場合に限る。)
(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則(条例第3条第2号に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)が公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該公益事業について明記されたもの)、当該規則に基づく当該墓地等の経営の許可の申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書その他当該宗教法人の財務状況を確認できる書類並びに当該宗教法人の同法第65条の規定により準用される商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条に規定する登記事項証明書(以下「法人登記事項証明書」という。)(申請予定者が宗教法人である場合に限る。)
(9) 信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類(申請予定者が宗教法人で、かつ、公益事業として墓地等を経営しようとするものである場合に限る。)
(10) 納骨堂の敷地に礼拝の用に供する施設又は火葬場が存することを示す建物の登記事項証明書(申請予定者が宗教法人で、かつ、納骨堂を経営しようとするものである場合に限る。)
(11) 公益法人の定款の写し、墓地等の経営の許可の申請に関する意思決定の議事録及び当該公益法人の法人登記事項証明書(申請予定者が条例第3条第3号に規定する公益法人である場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の墓地等変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の区域の敷地の境界から水平距離で300メートル以内の区域に存する道路、河川、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の位置及びこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理施設、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書(墓地に係る申請の場合に限る。)
(3) 建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書(納骨堂又は火葬場に係る申請の場合に限る。)
(4) 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の区域の敷地に係る土地の登記事項証明書及び地図等
(6) 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る資金計画書及び管理運営に係る書類
(7) 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る議会の議決書の写し(申請予定者が条例第3条第1号の地方公共団体である場合に限る。)
(8) 宗教法人法第12条第1項の規則、当該規則に基づく墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書その他宗教法人の財務状況を確認できる書類並びに当該宗教法人の法人登記事項証明書(申請予定者が宗教法人である場合に限る。)
(9) 信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類(申請予定者が宗教法人で、かつ、公益事業として墓地等を経営しているものである場合に限る。)
(10) 納骨堂の敷地に礼拝の用に供する施設又は火葬場が存することを示す建物の登記事項証明書(申請予定者が宗教法人で、かつ、納骨堂を経営しているものである場合に限る。)
(11) 公益法人の定款の写し、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請に関する意思決定の議事録及び当該公益法人の法人登記事項証明書(申請予定者が条例第3条第3号に規定する公益法人である場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
2 前項の墓地等廃止許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 改葬に関する計画書(墓地又は納骨堂に係る申請の場合に限る。)
(2) 墓地等の廃止の許可の申請に係る詳細な理由書
(3) 宗教法人法第12条第1項の規則、当該規則に基づく墓地等の廃止の許可の申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書その他宗教法人の財務状況を確認できる書類並びに当該宗教法人の法人登記事項証明書(宗教法人が墓地等の廃止の許可を受けようとする場合に限る。)
(4) 公益法人の定款の写し、墓地等の廃止の許可の申請に関する意思決定の議事録及び当該公益法人の法人登記事項証明書(公益法人が墓地等の廃止の許可を受けようとする場合に限る。)
(許可書)
第6条 市長は、墓地等の経営の許可をしたときは、墓地等経営許可書(別記様式第4号)を、当該許可の申請をした者に交付する。
2 市長は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の申請に対する許可をしたときは、墓地等変更許可書(別記様式第5号)を、当該許可の申請をした者に交付する。
3 市長は、墓地等の廃止の許可をしたときは、墓地等廃止許可書(別記様式第6号)を、当該許可の申請をした者に交付する。
2 申請予定者は、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上の大きさの標識を、墓地等の道路に接する部分に地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が第5項に規定する期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 条例第6条第1項の規則で定める距離は、水平距離で50メートルとする。
7 前項の墓地等標識設置届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識の設置位置図
(3) 標識の設置状況を撮影した写真
(説明等)
第9条 申請予定者は、条例第7条第1項の近隣住民等に対する説明会(以下この条において「説明会」という。)においては、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。
(1) 申請予定者の主たる事務所又は従たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地面積並びに墓地等の建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第8条第1項の規定による近隣住民等の意見の申出の方法
3 前項の墓地等説明会報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿
(3) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(4) 墓地等と隣接地等との位置関係を示す地図等
2 前項の墓地等協議結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議の場に出席した者の名簿
(3) 協定等を締結した場合にあっては、当該協定等の内容が示された書面の写し
(墓地の構造設備基準)
第12条 条例第10条第1項第2号の規則で定める幅員は、1メートル以上とする。
2 条例第10条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地の区域内に設置すること。
(2) 墳墓の区画数の5パーセントに相当する数以上の台数の自動車を駐車できるものであること。
3 条例第10条第1項第5号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地の敷地と隣接する土地との境界に接し、かつ、墓地の敷地と墳墓の区域との間に、帯状に設けること。
(2) 緑地の幅及び住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の敷地の境界から墓地の区域の敷地の境界までの水平距離の合計が10メートル以上となるように設けること。
(3) 墓地の敷地の総面積に占める割合が、20パーセント以上であること。
4 条例第10条第1項第6号の規則で定める幅員は、6メートル以上とする。
(火葬場の設置場所)
第13条 条例第13条第1項の規則で定める距離は、水平距離で250メートルとする。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 条例第14条第3号の規則で定める数は、5基とする。
2 条例第14条第9号の規則で定める規模は、火葬炉の数に10を乗じて得た数に相当する数の台数の自動車を駐車できるものとする。
2 前項の墓地等みなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による認可を受けた事業の認可書若しくは承認書の写し
(2) 前号の事業に係る事業計画書の写し
(3) 構造設備の概要(前項の届出が墓地又は火葬場の新設又は変更の場合に限る。)
(公表)
第20条 条例第23条第1項の公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(意見陳述の機会の付与)
第21条 条例第23条第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下この条において「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、意見陳述の機会付与通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者(以下この条において「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情がある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに市長に提出しなければならない。
7 市長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第23条第1項の公表をすることができる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年3月30日・平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日・令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。