○小平市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱
平成24年3月27日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)の整備をする者に対し、その経費の一部を補助することにより、認知症高齢者グループホームの整備の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 認知症高齢者グループホームの運営を行う者(以下「運営事業者」という。)のうち、次に掲げる法人
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(次条第2号において「社会福祉法人」という。)
イ 医療法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
エ 一般社団法人及び一般財団法人
オ 農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
カ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
キ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号の企業組合
(2) 認知症高齢者グループホームの建物を整備する土地所有者等(次号に掲げる者を除く。)
(3) 認知症高齢者グループホームの建物を整備する建物所有者
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法及び小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年条例第8号)等の関係法令に適合すること。
(2) 認知症高齢者の処遇の経験がある社会福祉法人、医療法人等との連携又は社会福祉法人、医療法人等からの支援があること。
(3) 運営事業者が認知症高齢者グループホームの運営を継続して行うこと。
(4) 運営事業者が認知症高齢者グループホームに係る建物の所有権又は賃借権を有すること。
(5) 運営事業者が、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。
(6) 夜勤を行う職員の配置が1ユニット(介護保険法第8条第20項又は第8条の2第15項の共同生活を営むべき住居をいう。第6条第1項において同じ。)当たり原則1名以上であること。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 施設整備費(都要綱第4項第1号及び第3号に規定する事業にあっては新たに建物を建築する経費又は既存建築物の買取り及び改修をする経費(当該買取り及び改修が新たに建物を建築することより効率的であると認められる場合に限る。)、同項第2号に規定する事業にあっては所有し、又は借り上げる建物の改修をする経費、同項第4号に規定する事業にあっては所有する建物の改修をする経費をいう。)。ただし、次に掲げる経費を除く。
ア 土地の買収及び整地に要する経費
イ 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要する経費
ウ 施設整備費として適当でないと市長が認める経費
(2) 設備整備費(都要綱第4項第2号又は第4号に規定する事業に係るものに限る。)
(3) 工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用のうち旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)
(1) 都要綱第4項第1号及び第3号に規定する事業 1ユニット当たり2,000万円(東京都による認知症高齢者グループホーム重点的整備促進地域の指定を受けた地域(以下この条において「重点指定地域」という。)における事業である場合は、3,000万円)
(2) 都要綱第4項第2号及び第4号に規定する事業 1ユニット当たり1,500万円(重点指定地域における事業である場合は、2,250万円)
(1) 都要綱第4項第1号及び第3号に規定する事業 1ユニット当たり500万円(重点指定地域における事業である場合は、750万円)
(2) 都要綱第4項第2号及び第4号に規定する事業 1ユニット当たり375万円(重点指定地域における事業である場合は、562万5,000円)
3 基金加算補助額は、1施設当たり3,360万円(当該施設を東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1に掲げる施設と合築し、又は併設する場合は、3,528万円)とする。
2 この補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を行うための工事の完成を目的として締結する全ての契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
3 交付決定者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札と同様の方法により決定しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
4 交付決定者は、補助を受けようとする認知症高齢者グループホームの土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
5 運営事業者がグループホーム利用者から徴収する利用料金(家賃、食材費、光熱水費、共益費等)について、補助事業完了後に増額を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
6 都要綱第4項第3号に規定する事業により整備を行う場合は、運営事業者が建物賃借権登記をすること。
(検査及び実績報告)
第8条 市長は、補助事業に係る認知症高齢者グループホームの工事の終了後、竣工検査を実施するものとする。
3 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した日のいずれか早い方の日以後の別に定める日とする。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書により市長に補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。
2 市長は、交付決定者が前項に規定する命令に違反したときは、交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(他の補助金の一時停止等)
第11条 市長は、交付決定者に対し補助金の返還を命じ、当該事業所等が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該事業所等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
2 市長は、交付決定者が市長の承認を受けて前項に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第14条 交付決定者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(第3項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部等で当該申告を行うときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は法令に基づく命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、規則第14条に規定する返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(関係書類等の保管)
第16条 交付決定者は、補助金の交付と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書、収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、及びその調書、帳簿等及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(財産の管理)
第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年12月5日から施行する。
別表(第7条関係)
補助対象者 | 条件 |
(1) 法令、指導基準等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。 (2) 法人に適用される会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下この表において「公益法人」という。)にあっては公益法人会計基準)に基づき適正に会計処理が行われ、又は外部監査を受け、若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。 (3) 第3条第1号ウに規定する者にあっては、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費に占める割合が80パーセント以上であること。 (4) 公益法人にあっては、主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。 (5) 第3条第1号オに規定する者にあっては、認知症高齢者グループホームの運営に関する部分について区分して経理を行い、当該部分に関して出資者に対する配当を行わないこと。 (6) 補助対象者の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。 (7) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。 (8) 認知症高齢者グループホームの利用料の設定根拠を明確にすること。 (9) 市が行う家族介護教室等の事業(以下この表において「市の事業」という。)に積極的に協力すること。 (10) 施設の運営等に関し、小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例第128条において準用する同条例第104条の規定又は小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号)第86条において準用する同条例第61条の規定による調査への協力等(以下この表において「協力等」という。)を行うとともに、市が必要に応じて行う調査に協力すること。 (11) 定款、役員履歴、収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。 (12) 1年を超える期間の事業実績を記載した事業報告書、収支決算書等(事業を開始してから1年が経過しない法人にあっては、資産の状況等を総合的に判断するために必要な資料)を提出すること。 (13) 市が行う介護保険法第23条、第78条の7及び第115条の17の規定による文書の提出依頼等(以下「提出依頼等」という。)並びに交付決定者に係る法人の予算及び事業運営に関する指導、助言等(以下この表において「指導等」という。)に対し、誠実に対応すること。 | |
(1) 法令、指導基準等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。 (2) 法人に適用される法令等に基づき、適正に会計処理が行われること。 (3) 認知症高齢者グループホームに係る事業の経理について区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。 (4) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。 (5) 認知症高齢者グループホームの利用料の設定根拠を明確にすること。 (6) 市の事業に積極的に協力すること。 (7) 施設の運営等に関し、協力等を行うとともに、市が必要に応じて行う調査に協力すること。 (8) 定款、役員履歴、収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。 (9) 1年を超える期間の事業実績を記載した事業報告書、収支決算書等(事業を開始してから1年が経過しない法人にあっては、法人の資産の状況等を総合的に判断するために必要な資料)を提出すること。 (10) 市が行う提出依頼等及び指導等に対し、誠実に対応すること。 | |
3 第3条第2号に規定する者 | (1) 施設整備後に建物を賃貸借する運営事業者が確定しており、当該運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容及び事業開始後の賃料その他の条件について合意していること。 (2) 前号の運営事業者が、第3条第1号ウからオまでに規定する者である場合にあっては、当該運営事業者がこの表の1の項に規定する条件を満たすこと。 (3) 第1号の運営事業者が、第3条第1号カ又はキに規定する者である場合にあっては、当該運営事業者がこの表の2の項に規定する条件を満たすこと。 (4) 市が行う指導等に対し、誠実に対応すること。 (5) 第1号の運営事業者とともに、認知症高齢者グループホームの整備及び運営に関して、市と協定を締結すること。 |
4 第3条第3号に規定する者 | (1) 施設整備後に建物を賃貸借する運営事業者が確定しており、当該運営事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容及び事業開始後の賃料その他の条件について合意していること。 (2) 前号の運営事業者が、第3条第1号ウからオまでに規定する者である場合にあっては、当該運営事業者がこの表の1の項に規定する条件を満たすこと。 (3) 第1号の運営事業者が、第3条第1号カ又はキに規定する者である場合にあっては、当該運営事業者がこの表の2の項に規定する条件を満たすこと。 (4) 市が行う指導等に対し、誠実に対応すること。 (5) 第1号の運営事業者とともに、認知症高齢者グループホームの整備及び運営に関して、市と協定を締結すること。 |