○小平市立体育施設管理運営要綱
平成27年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市立体育施設条例施行規則(平成27年規則第45号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、体育施設(プール施設を除く。以下同じ。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体利用の取扱いをしない日等)
第2条 小平市立萩山公園グラウンドにあっては月曜日並びに第1日曜日及び第3日曜日の利用時間の区分のうち早朝について、小平市立天神グラウンドにあっては毎月第1火曜日の利用時間の区分のうち早朝について、利用の取扱いをしない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは早朝の利用の取扱いを行い、その日後の休日を除く直近の日においては早朝の利用の取扱いを行わない。
(利用団体)
第3条 規則第4条第1項第3号イに規定する連盟及び協会は、別表に掲げる団体をいう。
2 規則第4条第1項第3号ウの市長が定める条件は、次に掲げるものをいう。
(1) 団体の構成員の人数が、小平市立天神テニスコート、小平市立上水公園テニスコート及び小平市立中央公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)並びに小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場(次項第5号の表を除き、以下「キャンプ場」という。)を利用するものにあっては2人以上、テニスコート及びキャンプ場以外の体育施設を利用するものにあっては10人以上であること。
(2) キャンプ場を団体利用するものにあっては、成年に達した利用責任者が同伴し、当該団体の構成員が18歳未満の者であること。
3 規則第6条第2項第3号の定期利用団体を指定する際の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者が、当該団体の構成員の80パーセント以上を占めていること。
(2) 市に登録を希望する市内の団体であること。
(3) テニスコートの定期利用団体にあっては、次に掲げる条件の全てを満たすこと。
ア 休日を除く月曜日から金曜日までの午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ及び午後Ⅱにテニスコートを定期的に利用する団体であること。
イ 当該団体の構成員の人数が10人以上であり、かつ、その構成員が同時に他の定期利用団体(テニスコートに係るものに限る。)の構成員でないこと。
(4) 当該団体の構成員が勤務する職場内又は通学する学校内のクラブ活動でないこと。
(5) 体育施設のうち、次の表に掲げる施設については、定期利用団体を指定しない。
施設の名称 |
小平市立大沼グラウンド 小平市立天神グラウンド 小平市立小川西グラウンド 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場 小平市立萩山公園グラウンド 小平市立中央公園競技場 小平市立中央公園グラウンド |
2 規則第5条の登録(以下「利用団体登録」という。)の有効期間は、利用団体登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
3 利用団体登録を受けた団体は、当該利用団体登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用団体登録を抹消しようとするときは、速やかに小平市立体育施設利用団体登録届出書により市長に届け出なければならない。
(定期利用団体の登録)
第5条 定期利用団体の取扱いを希望する団体は、当該年度の前年度の12月20日から1月20日までの間に、小平市立体育施設定期利用団体登録申込書(別記様式第2号)により市長に申し込むものとする。ただし、市長が認めるときは、当該期間後において申し込むことができる。
3 定期利用団体の登録をした団体は、当該登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に変更の届出をしなければならない。
(団体利用の限度)
第6条 同一の団体による体育施設の団体利用は、1月において、8利用単位を限度とする。
2 同一の内容で連続して体育施設を団体利用できる日数は、2日を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用単位又は連続して利用できる日数の限度を増やすことができる。
小平市立天神テニスコート | 2面 |
小平市立上水公園テニスコート | 3面 |
小平市立中央公園テニスコート | 2面 |
(団体利用の条件)
第7条 テニスコートは、1面ごとの団体利用とする。ただし、構成員の人数が多数の団体が団体利用する場合は、1面につき10人の割合で利用することができる。
2 キャンプ場を除く体育施設にあっては、利用当日になっても団体利用の申請がない場合は、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、団体利用することができる。
3 学校内のクラブ活動を目的とする団体利用にあっては、休日を除く月曜日から金曜日の午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ及び午後Ⅱに限る。ただし、小平市立中央公園競技場を陸上競技で利用する場合にあっては、休日を除く月曜日から金曜日の夜間Ⅰにあっても当該活動を目的として団体利用することができる。
(利用申請の受付)
第8条 体育施設における利用申請の受付時間等は、次の表のとおりとする。
受付場所 | 受付時間 | 受付対象施設 |
小平市民総合体育館 | 午前8時30分から午後8時30分まで。ただし、小平市民総合体育館条例(昭和59年条例第39号)第3条第1号に規定する休館日並びに1月4日、1月5日及び12月28日にあっては、午前8時30分(1月4日にあっては、午前9時)から午後5時まで | 小平市立萩山公園卓球室(以下「卓球室」という。)を除く体育施設 |
小平市立小川西町地域センター | 休業日を除く午前9時から午後8時30分まで | 小平市立小川西グラウンド |
小平市立天神地域センター | 休業日を除く午前9時から午後8時30分まで | 小平市立天神テニスコート |
小平市立上水公園テニスコート | 休業日を除く午前9時から午後4時まで | 小平市立天神テニスコート 小平市立上水公園テニスコート 小平市立中央公園テニスコート |
萩山公園管理棟 | 休業日を除く午前9時から午後4時まで | 卓球室 小平市立大沼グラウンド 小平市立天神グラウンド 小平市立小川西グラウンド 小平市立萩山公園グラウンド 小平市立中央公園グラウンド |
(団体利用申請の特例)
第9条 市長は、協会及び連盟に、毎年11月までに翌年の4月から翌々年3月までの当該団体の体育施設に係る利用計画案を提出させるものとする。
2 市長は、定期利用団体に、毎年1月20日までに4月から翌年3月までの当該団体の体育施設に係る利用計画案を提出させるものとする。
3 前2項の規定により提出のあった各団体の利用計画に重複する部分があるときは、市長は、それぞれの団体から意見を聴いた上で協会、連盟、定期利用団体の順で調整し、当該年度の利用計画を決定するものとする。
4 市長は、年度の途中に定期利用団体の登録をした団体に、当該登録をした日の2月後の日の属する月の初日からその年度の末日までの当該体育施設に係る利用計画案を提出させるものとする。
協会又は連盟 | 団体利用をする月の前々月の初日から9日まで |
テニスコートの定期利用団体 | 団体利用をする月の前々月の初日から9日まで |
第10条 小平市の施設予約システムを使用して行う体育施設の団体利用の申請に係る受付期間の末日は、規則別表第3(2)の部の規定にかかわらず、利用日の3日前の日とする。
2 規則第7条第1項後段の規定は、個人利用の希望者が定員数を超えて同時にあったときについて準用する。
(利用承認の条件)
第12条 学齢未満の者が体育施設を利用するときは、その親その他成年に達した保護者(以下「保護者等」という。)が同伴するものとする。
2 中学生以下の者のみによる体育施設の利用は、4月から9月までは午後5時30分まで、10月から翌年の3月までは午後4時30分までとする。
3 中学生以下の者が前項に規定する時刻を経過してなお体育施設を利用するときは、保護者等が同伴するものとする。
4 和弓若しくは洋弓の初心者又は未成年者が弓道場を利用するときは、成年に達した責任者(和弓については公益財団法人全日本弓道連盟が認定する段位が4段以上の者、洋弓については公益社団法人全日本アーチェリー連盟からスターバッジ等の交付を受けた者又はそれと同程度の技術を有する者として市長が認める者をいう。)が同伴するものとする。
(入場者の遵守事項)
第14条 体育施設に入場する者は、次に掲げる条件を遵守するものとする。
(1) ごみは、原則として持ち帰ること。
(2) キャンプ場を除く体育施設での飲食は、市長が指定した場所ですること。
(3) 体育施設での喫煙は、市長が指定した場所ですること。
(4) 体育施設にペットを連れて入場しないこと。
(利用者の遵守事項)
第15条 体育施設を利用する者は、次に掲げる条件を遵守するものとする。
(1) シューズ等を必要としないスポーツを除き、適切なシューズを着用すること。
(2) 格闘技その他のスポーツで、直接相手を殴り、又は蹴るような危険度の高いものを行うときは、防具等を着用すること。
(3) 社交ダンス等については、連盟の主催事業に限るものとし、ヒールカバーの着用等、床の保護対策を十分に講じること。
(4) 卓球室の個人利用者に同伴する者が施設に入室するときは、個人利用の承認を受けること。
(5) 体育施設を有料で利用する者以外は、更衣室に入室しないこと。
(6) 体育施設を定期的に利用する場合の利用者が依頼をする指導者の謝礼の額は、市が行う同程度の事業における講師謝礼の額を超えないこと。
(7) 体育施設を大会等に利用するときは、事前に市と十分に協議し、自動車での来場制限、盗難防止対策等必要な措置を講じること。
(8) 団体利用の利用者は、当該利用の終了後直ちに施設の清掃、整備、後片付け等を行い、利用終了の報告をすること。
(使用料の還付)
第16条 規則第15条第1項第1号の利用できなくなった時間に応じて市長が定める時間は、次の表の承認された利用時間のうち利用できなくなった時間の欄に掲げる時間の区分に応じ、同表の還付額の算定の基礎となる時間の欄に掲げる時間とする。
承認された利用時間のうち利用できなくなった時間 | 還付額の算定の基礎となる時間 |
20分未満 | 0時間 |
20分以上1時間20分未満 | 1時間 |
1時間20分以上 | 2時間 |
(施行期日)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 団体名 |
協会 | 一般社団法人小平市体育協会 小平市レクリエーション研究会 |
連盟 | 小平市軟式野球連盟 小平市卓球連盟 小平市ソフトテニス連盟 小平市バドミントン協会 小平市空手道連盟 小平市居合道連盟 小平市テニス協会 小平市合気道連盟 小平市ソフトボール連盟 小平市アーチェリー連盟 小平市バスケットボール協会 小平市太極拳連盟 小平ゲートゴルフクラブ 小平市ラグビーフットボール協会 小平市剣道連盟 小平市陸上競技協会 小平柔道会 小平市バレーボール連盟 小平市スキー連盟 小平市サッカー協会 小平市弓道連盟 小平市水泳協会 小平市ラジオ体操会連盟 小平市婦人軽体操連盟 小平市ゲートボール連盟 小平市少林寺拳法連盟 小平市ライフル射撃協会 小平市バウンドテニス協会 小平市ダンススポーツ連盟 小平市ゴルフ協会 小平ターゲットバードゴルフ協会 小平市ミニテニス協会 小平市ボッチャ協会 |