○小平市生活困窮者学習支援事業実施要綱
平成27年8月3日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第2号に規定する事業(以下「学習支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 学習支援事業の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、小平市の区域内に住所を有する小学校6年生及び中学生であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、小平市ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱(平成30年4月1日制定)第4条第2項の規定により当該事業の利用承認決定を受けている者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯に属する者
(2) 小平市就学援助費事務処理要綱(昭和63年4月1日制定)第5条第1項の規定により同項に規定する就学援助対象者の認定を受けている保護者の世帯に属する者
(3) 経済的に困窮状態にあり、養育環境に課題を抱えた世帯に属する者であって、学習に関する支援を行うことが適当であると市長が認めるもの
(事業内容)
第3条 学習支援事業は、学習支援教室(学習支援等を行う者が複数の対象者に対して学習支援等を行う教室をいう。)又は対象者の自宅において、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 対象者の学習習慣を定着させ、基礎的な学力の向上を図るための学習指導
(2) 進学等を目的とした対象者に対する進路相談
(3) 日常生活習慣及び社会性を育む居場所の提供
(4) 対象者に対する学習及び生活の相談
(5) その他事業の目的の達成に資する事項
(利用申請)
第4条 学習支援事業を利用しようとする者の保護者は、小平市生活困窮者学習支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第5条 学習支援事業の利用に要する費用は無料とする。ただし、参考図書等の教材費、交通費その他の学習支援事業の利用に要する実費は、対象者の保護者が負担するものとする。
(委託)
第6条 市長は、学習支援事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該事業の委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。