○小平市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(私立のものに限る。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「幼稚園等」と総称する。)が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)に対しその経費の一部を補助することにより、幼稚園型一時預かり事業の実施を推進し、もって保護者の育児疲れ、急病、勤務形態等の理由により一時的に家庭において保育を受けることが困難となった児童及びその家庭を支援することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の対象となる事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される同規則第36条の35第1項第2号に規定する要件を満たして実施される次に掲げる事業とする。この場合において、当該事業における対象施設及び対象児童は、それぞれア及びイに掲げるとおりとする。

(1) 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった対象児童について、対象施設において一時的に預かり必要な保護を行う事業(第3号に該当する事業を除く。)

 対象施設

幼稚園等(私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱(平成14年10月15日付14生文私振第493号)に規定する私立幼稚園預かり保育推進補助金の交付を申請している施設を除く。)

 対象児童

幼稚園等を利用する小平市の区域内(以下この項及び第3項において「市内」という。)に住所を有する満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は春季、夏季若しくは冬季の休業期間(別表において「長期休業日」という。)に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者

(2) 長時間の預かり保育を継続的に必要とする対象児童について、対象施設において長時間の預かり保育を実施する事業(次号に該当する事業を除く。)

 対象施設

次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たす私立幼稚園(私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱に規定する私立幼稚園預かり保育推進補助金の交付を申請している施設を除く。)

(ア) 原則として、教育時間前後に4時間以上(教育時間との合計が9時間以上)かつ平日5日間及び年間200日以上の預かり保育を実施すること。

(イ) 長時間の預かり保育を継続的に利用する者の利用定員を定めること。

(ウ) 対象児童について、月又は年単位の利用申請を受けること。

 対象児童

対象施設に在籍する市内に住所を有する満3歳以上の児童で、長時間の預かり保育(教育時間前後に4時間以上(教育時間との合計が9時間以上))を継続的に必要とすると認められるもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもと保育の必要性が同等であると認められるもの)

(3) 保育を必要とする対象児童について、対象施設において定期的な預かり保育を実施する事業(乳児又は幼児が利用する施設の設備の基準については、児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号イの規定を準用する。この場合において、同号イ中「幼児」とあるのは、「乳児又は幼児」と読み替えるものとする。)

 対象施設

私立幼稚園

 対象児童

市内に住所を有し、小平市から子ども・子育て支援法第20条に基づく同法第19条第1項第3号の認定を受けている0歳児から2歳児まで(0歳児及び1歳児は、それぞれ当該年齢に達する日の属する年度の末日までは当該年齢に達する前の年齢とみなす。)の児童。ただし、当該児が小平市から同項第2号の認定を受けた場合は、3歳に達する日の属する年度の末日まで対象とすることができる。

2 前項第3号に掲げる事業は、同項各号列記以外の部分に規定する要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)、幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受入れに係る留意点について(平成19年3月31日文部科学省初等中等教育局長通知)等を踏まえ、0歳児から2歳児までの発達段階上の特性を踏まえた保育を行うよう留意すること。

(2) 当該児童の処遇を行う者の中には、保育士を配置すること。

(3) 児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読み替えて適用される場合を含む。)及びハに基づき配置する者(別表において「教育・保育従事者」という。)の2分の1以上を保育士とすること。

(4) 保育時間は、1日につき8時間を原則とすること。

3 小平市の区域外に住所を有する児童の保護者が、出産、介護等により一時的に市内に里帰りする場合で、当該児童に対し市内の幼稚園等による保育が必要であると市長が認めるときは、当該児童を第1項に規定する対象児童とみなす。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 この補助金の額は、別表に定める算定基準により算定した額の合計額と、前条に規定する補助対象経費から他の補助金収入等を控除した額を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする幼稚園等は、市長が別に定める日までに小平市幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に幼稚園型一時預かり事業実施報告書その他必要書類を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、小平市幼稚園型一時預かり事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請を行った幼稚園等に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた幼稚園等(以下「補助幼稚園等」という。)は、市長の指定する日までに小平市幼稚園型一時預かり事業補助金請求書(別記様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助幼稚園等は、市長の求めに応じて、幼稚園型一時預かり事業の実施状況について市長が指定する日までに小平市幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(遂行命令等)

第10条 市長は、前条に規定する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助幼稚園等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 市長は、補助幼稚園等が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助幼稚園等に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助幼稚園等は、幼稚園型一時預かり事業が終了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、当該年度における幼稚園型一時預かり事業の実施状況について、市長が指定する日までに小平市幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。この場合において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

(補助額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を調査し、補助金の交付額を確定するとともに、小平市幼稚園型一時預かり事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助幼稚園等に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助幼稚園等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限等)

第15条 補助幼稚園等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成27年内閣府告示第424号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助幼稚園等が市長の承認を受けて第1項に規定する財産を処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。

(関係書類等の整理保管)

第16条 補助幼稚園等は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第17条 補助幼稚園等は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額(第3項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに小平市幼稚園型一時預かり事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第7号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、補助事業幼稚園等が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本社等で当該申告を行うときは、本社等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、仕入控除税額の全部又は一部を小平市に納付させることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

基準額

第3条第1項第1号に規定する事業(運営費)

1 在籍園児分(3を除く、児童1人当たりの日額)

(1) 基本分(平日の教育時間前後及び長期休業日の利用)

① 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

ア 平日 400円

イ 長期休業日(8時間未満) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上) 800円

② 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

ア 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

イ 長期休業日(8時間未満) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上) 800円

(2) 休日分(土曜日、日曜日、国民の休日等の利用) 800円

(3) 長時間加算

① (1)①ア及び②アについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)(1)①ウ及び②ウ並びに(2)については8時間を超えた利用

ア 超えた利用時間が2時間未満 150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 450円

② (1)①イ及び②イについては4時間を超えた利用

ア 超えた利用時間が2時間未満 100円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 300円

(4) 保育体制充実加算(1施設当たりの年額) 次に掲げる①又は②の要件を満たす施設で、③及び④の要件を満たすものについては、2,892,400円。ただし、①又は②の要件を満たす施設で、③及び⑤の要件を満たすものについては、1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方において原則11時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かり保育をしていること。

② 平日及び長期休業中の双方において原則9時間以上(平日については、教育時間を含む。)かつ休日40日以上の預かり保育をしていること。

③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

④ 教育・保育従事者を全て保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園教諭普通免許状保有者」という。)とすること。ただし、当該教育・保育従事者の数は、2人を下ることがないこと。

⑤ 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

(5) 就労支援型施設加算(事務経費)(1施設当たりの年額) 次に掲げる全ての要件を満たす施設については、1,383,200円。ただし、③に規定する追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合については、691,600円

① 平日及び長期休業中の双方において8時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かり保育をしていること。

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。

③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

2 在籍園児以外の児童分(3を除く、児童1人当たりの日額)

(1) 基本分 800円

(2) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

3 特別な支援を要する児童(次に掲げる(1)又は(2)の要件を満たす児童をいう。以下この表において同じ。)(児童1人当たりの日額) 当該児童を受け入れる幼稚園等において、当該幼稚園等が実施する一時預かり事業を当該児童が利用するときに、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付27生私振第1162号)第6の(2)に規定する職員の配置の基準(以下この表において「職員配置基準」という。)に基づく職員配置とは別に1人以上教育・保育従事者を配置する施設については、4,000円

(1) 小平市私立幼稚園補助金交付要綱(令和5年4月1日制定)第4条第2号に掲げる事業の対象又は国、東京都等において補助事業の対象となっている児童

(2) 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を有する児童、医師、巡回支援専門員その他の障害に関する専門的知見を有する者が支援を要すると認める児童その他健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童

※ 1施設当たりの年額の上限額は、10,223,000円とする。ただし、1(1)①ウ及び②ウ、(3)(4)並びに(5)、2(2)並びに3の基準額を適用した場合は、この限りでない。

第3条第1項第1号に規定する事業(その他)

開設準備経費

改修費等(1施設当たりの年額) 4,000,000円(補助金交付年度中に支払われたものに限る。)

第3条第1項第2号に規定する事業(運営費)

児童1人当たりの日額((6)を除く。)

(1) 基本分(平日の教育時間前後及び長期休業日の利用)

① 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

ア 平日 400円

イ 長期休業日(8時間以上) 800円

② 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

ア 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

イ 長期休業日(8時間以上) 800円

(2) 休日分(土曜日、日曜日、国民の休日等の利用) 800円

(3) 長時間加算((1)①ア及び②アについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)(1)①イ及び②イ並びに(2)については8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

(4) 保育体制充実加算(1施設当たりの年額) 次に掲げる①又は②の要件を満たす施設で、③及び④の要件を満たすものについては、2,892,400円。ただし、①又は②の要件を満たす施設で、③及び⑤の要件を満たすものについては、1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方において原則11時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かり保育をしていること。

② 平日及び長期休業中の双方において原則9時間以上(平日については、教育時間を含む。)かつ休日40日以上の預かり保育をしていること。

③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

④ 教育・保育従事者を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。ただし、当該教育・保育従事者の数は、2人を下ることがないこと。

⑤ 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

(5) 就労支援型施設加算(事務経費)(1施設当たりの年額) 次に掲げる全ての要件を満たす施設については、1,383,200円。ただし、③に規定する追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合については、691,600円

なお、対象施設が第3条第1項第1号に規定する事業を併用して実施する場合は、同事業と合わせて1,383,200円又は691,600円とする。

① 平日及び長期休業中の双方において8時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かり保育をしていること。

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。

③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

(6) 特別な支援を要する児童分(児童1人当たりの日額) 当該児童を受け入れる幼稚園等において、当該幼稚園等が実施する一時預かり事業を当該児童が利用するときに、職員配置基準に基づく職員配置とは別に1人以上教育・保育従事者を配置する施設については、4,000円

(7) 都単独加算 500円(第3条第1項第2号の実施体制を備え、平日5日間、年間240日以上、11時間以上の預かり保育を実施している場合は、1,000円)

※ 1施設当たりの年額の上限額は、10,223,000円とする。ただし、(1)①イ及び②イ、(3)(4)(5)(6)並びに(7)の基準額を適用した場合は、この限りでない。

第3条第1項第2号に規定する事業(その他)

(1) 小規模保育施設連携加算(1施設当たりの年額) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(以下「小規模保育施設」という。)と連携している施設であって、次に掲げる全ての要件を満たすものについては、4,000,000円

① 東京都内の小規模保育施設との間で、連携に係る協定等を書面にて締結していること。

② 小規模保育施設の卒園児の優先利用枠を設け、補助金交付年度中に少なくとも3名以上受け入れた実績があること。

③ 次のアからウまでの全てを実施し、小規模保育施設の支援に努めることにより、卒園児の受入れ環境を整備すること。

ア 小規模保育施設の事業者からの相談に対する保育内容等の助言

イ 園庭の開放

ウ 小規模保育施設との集団保育又は施設間の交流保育

④ 小規模保育施設との連携に係る教諭を1名配置すること。

(2) 東京都就労支援型施設加算(事務経費)(1施設当たり年額) 事業の事務を担当する職員を追加で配置する施設については、1,383,200円。ただし、追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合については、691,600円

(3) 東京都2歳児受入加算(1施設当たりの年額) 次に掲げる全ての要件を満たす施設については、2,340,000円

① 週3日、4時間以上の2歳児の受入れを実施すること。

② 東京都内在住の2歳児で、預かり保育を継続的に必要とすると認められるもの(保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者を含む。)(⑥において「都対象2歳児」という。)を補助金交付年度中に少なくとも3名以上受け入れた実績があること。

③ 補助金交付年度中に第3条第1項第3号に規定する事業を実施すること又は令和6年度までに同号に規定する事業を実施する計画があること。

④ 2歳児の受入可能定員及び月又は年単位の利用料を設定し、園則等に記載するなど事業の明確化を図ること。

⑤ 次のアからウまでの全ての取組を行う教諭を1名配置すること。

ア 2歳児の受入れに伴う2歳児特有の発達、教育への理解及びノウハウの蓄積

イ 3歳以降の幼稚園教育に円滑に接続するための教育課程等の整備

ウ 園生活を送る様々な年齢の児童が快適に過ごせるための職員の関わり方、組織体制及び環境の整備

⑥ 都対象2歳児と在籍園児が混在しないよう、明確に区分し運用管理を行うこと。

⑦ 2歳児の受入れに当たっては、在籍園児の教育環境に影響を及ぼさない範囲で行うこと。

⑧ 保護者からの希望があれば、3歳以降も引き続き受け入れる体制があること。

(4) 開設準備経費

改修費等(1施設当たりの年額) 4,000,000円(補助金交付年度中に支払われたものに限る。ただし、第3条第1項第1号に規定する事業を併用して実施する場合は、同事業と合わせて、4,000,000円とする。)

第3条第1項第3号に規定する事業(運営費)

1 2歳児(児童1人当たりの日額)

(1) 基本分

① 第3条第1項第2号に規定する事業を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設については、2,650円

② 第3条第1項第2号に規定する事業を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設については、2,250円

(2) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 第3条第1項第2号に規定する事業を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

ア 超えた利用時間が2時間未満 330円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 990円

② 第3条第1項第2号に規定する事業を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

ア 超えた利用時間が2時間未満 280円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 840円

2 1歳児(児童1人当たりの日額)

(1) 基本分 2,250円

(2) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 280円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

③ 超えた利用時間が3時間以上 840円

3 0歳児(児童1人当たりの日額)

(1) 基本分 4,500円

(2) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 560円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円

③ 超えた利用時間が3時間以上 1,680円

第3条第1項第3号に規定する事業(その他)

開設準備経費

改修費等(1施設当たりの年額) 4,000,000円(補助金交付年度中に支払われたものに限る。)

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小平市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 事務執行規程
平成29年3月16日 事務執行規程
平成29年12月11日 事務執行規程
平成30年3月1日 事務執行規程
平成31年3月27日 事務執行規程
令和2年1月31日 事務執行規程
令和3年3月31日 事務執行規程
令和4年3月22日 事務執行規程
令和5年8月31日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程