○小平市都市農業経営力強化事業地域支援チーム運営要領

令和3年6月9日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱(令和3年6月9日制定)第20条第2項の規定に基づき、小平市都市農業経営力強化事業地域支援チーム(以下「支援チーム」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 支援チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付2産労農振第3015号)第7の1の(1)に規定する経営力強化計画及び同要領第7の2の(1)に規定する新規就農者経営計画の策定並びに小平市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱第8条第1項に規定する補助事業(次号において「補助事業」という。)の実施に係る指導及び助言

(2) 補助事業の実施後における当該補助事業に対する評価及び支援

(構成)

第3条 支援チームは、次に掲げる者のうちから、市長が依頼し、又は指名する者をもって構成する。

(1) 東京都農業振興事務所職員

(2) 東京都北多摩農業改良普及センター職員

(3) 東京むさし農業協同組合小平支店職員

(4) 地域振興部産業振興課職員

(5) その他市長が必要と認める者

(リーダー)

第4条 支援チームにリーダーを置き、地域振興部産業振興課職員をもって充てる。

2 リーダーは、支援チームを代表し、会務を総理する。

3 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、リーダーがあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 支援チームは、リーダーが招集する。

(会議の非公開)

第6条 支援チームの会議は、公開しない。

(意見の聴取)

第7条 支援チームは、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、リーダーが支援チームに諮って定める。

(施行期日)

この要領は、令和6年6月28日から施行する。

小平市都市農業経営力強化事業地域支援チーム運営要領

令和3年6月9日 事務執行規程

(令和6年6月28日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
令和3年6月9日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程
令和6年6月28日 事務執行規程