○小平市ICT機器を活用した高齢者の地域見守り推進事業実施要綱
令和6年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の見守りにICT機器を活用することにより、高齢者の見守りの環境の充実を図り、もって在宅の一人暮らし等の高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ICT機器」とは、自宅内で一人暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者に病気、事故等の理由で異常を検知したときに、登録された緊急連絡先に通知する通信機能を有する機器をいう。
(利用対象者)
第3条 ICT機器を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小平市の区域内に住所を有する75歳以上の一人暮らしの者又は夫婦等の世帯に属する者であって、その世帯に属する者が異常時に通報等を行うのが困難なもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、小平市高齢者救急代理通報システム事業運営要綱(平成21年10月1日制定)に基づく高齢者救急代理通報システムを利用している者、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条各号(第5号及び第6号を除く。)及び第52条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる給付を受けている者その他の法令等により同種の給付、扶助等を受けている者(小平市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成12年4月1日制定)に基づく高齢者訪問給食サービスを利用している者は除く。)は、この事業の対象としない。
(機器の貸与)
第6条 市長は、前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、ICT機器を貸与するものとする。
(費用負担)
第7条 利用者は、ICT機器の利用に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとする。
(機器の管理等)
第8条 利用者は、ICT機器の使用について次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) ICT機器の現状を変更し、又は機器の転貸その他この事業の目的以外に使用しないこと。
2 利用者は、ICT機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出た上、ICT機器の実費を負担するものとする。
3 利用者は、ICT機器の保守点検に協力しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) その他申請の内容、生活の状況等に変更が生じたとき。
(利用の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用の承認を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当するに至ったとき。
(4) 利用を辞退したとき。
(5) ICT機器の管理が適切に行われていないと認めるとき。
(6) その他市長がICT機器の利用の承認の取消しが適当と認めるとき。
(機器の返却)
第11条 市長は、利用者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、ICT機器を返却させることができる。
(委託)
第12条 市長は、この事業を適切に実施することができると認める者に、この事業の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。