市報こだいら:2016年5日5号 4面(抜粋記事)
更新日: 2016年(平成28年)5月5日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
平成28年度固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送
平成28年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を5月2日(月曜)に発送しました。
納税義務者
平成28年度分の固定資産税・都市計画税の納税義務者は、平成28年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方です。
税額の求め方
課税標準額(固定資産の価格など)×税率
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0・24%です。
住宅用地の特例措置
平成28年1月1日現在、居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)には、課税標準額が軽減される特例措置がとられています。
※住宅を取り壊して、さら地や駐車場にした場合は、軽減が受けられなくなります。
また、平成28年1月1日を挟んで住宅の建て替えを行った際も、軽減が受けられなくなる場合があります。
路線価の公開
市では、固定資産税路線価を無料で公開しています。
ところ
税務課(市役所2階)
土地の負担調整措置
土地の評価額が変わらなくても税額が上がることがあります。
これは、地方税法に基づく負担調整措置という制度によるものです。
※詳しくは、納税通知書に同封のお知らせをご覧ください。
道路に使用されている土地の固定資産税非課税申告
所有する土地の一部が、分筆しないまま公衆用道路として使用されている場合は、道路面積のわかる測量図面を添えて、申告してください。
所定の要件を満たしている場合、翌年度から固定資産税・都市計画税が非課税になります。
新築住宅などの減額措置
新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅の固定資産税を、一定期間減額します。
また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間がより長くなります。
耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を減額
減額措置を受けるには、原則として改修工事完了後、3か月以内の申請が必要です。
※要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
東日本大震災および原子力災害に係る特例について
東日本大震災により滅失・損壊した家屋、または原子力災害の居住困難区域内に所在する家屋、およびその敷地を所有している方などが、代替となる家屋や土地を取得した際には、固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。
※要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
償却資産
会社や個人で工場や商店などを経営している方は、その事業のために用いる機械や設備などの資産の所有状況を申告するよう義務付けられています。
これらの事業用資産は償却資産と呼ばれ、土地、家屋とともに固定資産税の対象となっています。
問合せ
税務課土地担当 電話042(346)9524、
家屋・償却資産担当 電話042(346)9525
住宅用地特例率
区分
小規模住宅用地
(住宅1戸につき200平方メートルまで)
固定資産税
6分の1
都市計画税
3分の1
区分
一般住宅用地
(住宅用地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税
3分の1
都市計画税
3分の2
新築住宅などの減額措置
新築住宅
住宅の種類
専用住宅、居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅、一戸建以外の貸家住宅
居住部分の床面積
50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額される期間
・一般住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
・3階建以上の耐火構造および準耐火構造住宅…新築後5年度分
減額される割合
家屋における固定資産税額が2分の1減額
新築された認定長期優良住宅
住宅の種類
上記の住宅のうち、建築指導事務所から長期優良住宅建築等計画の認定を受けて新築された住宅
居住部分の床面積
50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額される期間
・一般住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
・3階建以上の耐火構造および準耐火構造住宅…新築後7年度分
減額される割合
家屋における固定資産税額が2分の1減額
※認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに申告書などを市役所へ提出する必要があります。
※平成24年1月2日から平成25年1月1日までに新築された一般住宅、平成22年1月2日から平成23年1月1日までに新築された3階建以上の耐火構造および準耐火構造住宅・長期優良住宅の認定を受けた一般住宅は、平成28年度から減額の適用がなくなり全額課税となります。
スタントマン実演交通事故再現型交通安全教室
悲惨な交通人身事故の根絶に向けて、実際に起こった交通事故をスタントマンが再現します。
この機会に、事故の恐ろしさを体感し、交通安全意識を見直してみませんか。
とき
5月15日(日曜) 午前11時から正午(予定) 雨天中止
ところ
小平第五小学校校庭(東部公園側の入口から入場)
※駐車場・駐輪場はありません。
費用
無料
※交通事故の衝撃的な場面を実演するため、小学生以下のお子さんは保護者同伴でお越しください。
申込み
当日、会場へ
問合せ
交通対策課 電話042(346)9827
食物資源循環モデル事業参加グループを募集
家庭から出る生ごみを堆肥化する食物資源循環モデル事業を実施しています。
合計1千世帯を目標に新たに募集します。
資源になるのでやりがいがある、集積所がからすに荒らされなくなった、燃えるごみの量が減ったなど、参加者から好評です。
募集世帯数
百世帯
内容
市が無償貸与する専用バケツを、週1回集積所に出し、中身が回収されたあと持ち帰る
回収日
西武多摩湖線から東の地域は火曜日、西の地域は水曜日
※7月から回収します。
申込み
市内3世帯以上でグループを作り、集積所を決めて、代表者が問合せ先へ(先着順)
※参加者に出来上がった堆肥を年2回差し上げます。
説明会
事業内容やバケツの使い方などを説明します。
また、ふだんのごみ出しの疑問にもお答えします。
※詳しくは、お問い合わせください。
申込み
当日、会場へ
問合せ
資源循環課 電話042(346)9535
市民版環境配慮指針 小平流暮らしの工夫
市民版環境配慮指針「小平流暮らしの工夫」は、エコな暮らしのヒントなど生活に役立つ内容が満載の冊子です。
気軽に手に取って読みたくなるような、楽しくわかりやすい内容になっています。
冊子は、環境政策課(市役所4階)で配布しているほか、小平市ホームページでもご覧になれます。
問合せ
環境政策課 電話042(346)9818
都市計画道路の整備状況
平成27年度末現在の小平都市計画道路の整備状況は、計画延長4万5千9百10メートルのうち、整備済み延長は1万9千5百60メートルであり、整備率は42・6%となっています。
平成28年度の主な事業としては、新みちづくり・まちづくりパートナー事業による小川町1丁目区間の小平3・3・3号線の街路築造工事を実施する予定です。
今後の都市計画道路の整備は、「東京における都市計画道路の整備方針」(第四次事業化計画平成28から37年度)に基づき進めていきます。
都市計画道路の整備状況は、小平市ホームページでもご覧になれます。
問合せ
道路課 電話042(346)9828
玉川上水 自生野草観察会
新緑の小平グリーンロードで、野草観察をしてみませんか。
自生野草を守り育てる会会員の案内で、玉川上水に自生する野草や花を観察します。
とき
5月14日(土曜) 午前9時30分から正午
受付
午前9時30分、中央公園噴水池前
コース
中央公園−玉川上水緑道−野草ゾーン−桜橋(解散)
費用
無料
定員
50人
主催
小平市グリーンロード推進協議会、小平市
申込み
当日、受付へ
問合せ
小平市グリーンロード推進協議会事務局(産業振興課内) 電話042(346)9581
援農ボランティアを募集
農家のお手伝いをしませんか
農業に関心があり、農作業の一部を農家とともに担う援農ボランティア養成講座を実施します。
対象 定期的にボランティア活動が可能な、原則として市内在住の20歳以上の健康な方
※講座(座学などと実習)の出席率がおおむね7割以上で認定。
募集人数
10人程度(野菜コース)
※実技の習得のみが目的の方はご遠慮ください。
申込み
5月20日(金曜)までに、はがきに「援農ボランティア希望」と明記し、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、電話番号を記入のうえ、JA東京むさし小平支店指導経済課(〒187−0032 小川町2−1827)へ(申込み多数の場合は抽選)
問合せ
産業振興課 電話042(346)9533