小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2020年(令和2年)8月4日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
新型コロナウイルス拡大防止のため、人との接触を避けなければならない。
過日、公立昭和病院入口ロータリーに設置された発熱診療エリアの現場を視察した。
受付から問診、防護服の脱着、レントゲン検査など、厳しい感染防止の中、緊張感は尋常ではなかった。
不要不急の外出自粛の中、自宅でのストレスはピークに近いと察する。
しかし、感染リスクと闘いながら命がけで働いている医療現場を思うと、弱音は言えない。
医療関係者に感謝しつつ、この国難を乗り切ろう。
小平市長 小林正則
小平商工会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、市内で持ち帰りや出前注文ができる事業者一覧のパンフレットを作成しました。
(注)パンフレットは、小平商工会、こだいら観光まちづくり協会、産業振興課(市役所1階)、東部・西部出張所にあります。また、ホームページからご覧になれます。
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問合せ
小平商工会 電話042(344)2311
新型コロナウイルス感染症に関連した、個人の生活や、個人事業主・企業への支援をしています。
支援の内容は、各問合せ先へお問い合わせください。
持続化給付金
経済産業省では、新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。
対象
1か月の売上が前年の同月に比べて50パーセント以上減少した事業者
給付額
中小法人などは200万円、個人事業者などは100万円
(注)昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
問合せ
持続化給付金事業コールセンター 電話0120(115)570(5月・6月の午前8時30分~午後7時、7月~12月の日曜~金曜日 午前8時30分~午後7時)
小学校休業等対応助成金
厚生労働省では、令和2年2月27日から6月30日までの間(春休み、小学校などの休校日を除く)において、新型コロナウイルス感染症により小学校などに通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主や個人で仕事をする保護者に対し、支援金を支給します。
東京都産業労働局 感染拡大防止協力金
東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に、協力金を支給します。
対象
東京都の緊急事態措置などで、休業や営業時間短縮の要請などを受けた施設を運営する中小企業や個人事業主
支給額
50万円(2事業所以上で休業などに取り組む事業者は100万円)
問合せ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話03(5388)0567(午前9時~午後7時)
経営に関する相談先
問合せ
関東経済産業局産業部中小企業課 電話048(600)0321(平日の午前9時~午後5時)
資金繰りに関する相談先
問合せ
中小企業金融相談窓口 電話0570(78)3183(午前9時~午後5時)
小平市小口事業資金等融資あっせん制度に関する相談先
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
住居確保給付金
離職や休業による収入減少などで住居を失った方、または失うおそれのある方に、住居確保給付金として一定期間家賃相当額を支給することで、住宅や就労機会の確保に向けた支援をします。
対象
市内在住で離職や廃業の日から2年以内またはやむを得ない事由によって収入が減少し、就労の状況が離職または廃業と同程度の状況にある方
(注)誠実かつ熱心に求職活動をすることが必要です。
給付額
原則3か月間の家賃
(注)一定の条件を満たせば最大9か月間まで延長できます。
問合せ
こだいら生活相談支援センター 電話042(349)0151
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより日常生活の維持が困難な世帯に、資金を貸し付けます。
緊急小口資金貸付
対象
一時的な生活資金が必要な方
貸付上限
20万円以内
総合支援資金貸付(生活支援費)
対象
生活の立て直しが必要な方
貸付上限
(2人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
(注)貸付期間は原則3か月以内。
申込み
必要書類を小平市社会福祉協議会または都内労働金庫店舗(緊急小口資金のみ)へ
問合せ
厚生労働省の専用電話窓口 電話0120(46)1999
緊急事態宣言での要請・指示などや生活の不安などに関する相談
休業要請や感染防止対策などの措置への都民や事業者の疑問や不安に対応します。
問合せ
東京都緊急事態措置相談センター 電話03(5388)0567(午前9時~午後7時)
国民年金保険料の納付が困難な方
失業や事業の廃止、休止などの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料免除や猶予の申請ができます。
また、郵送で手続きもできます。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9531
国民健康保険税の納付が困難な方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、主たる生計維持者の事業収入などの減少が著しく見込まれるなどの理由で、国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請をすると国民健康保険税が減免されることがあります。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9530
年金受給書類の提出が困難な方
通常、年金受給書類の提出が遅れた場合、年金の支払いが一時的に止まりますが、当面の間、年金受給に必要な書類の提出が遅れても年金を支払います。
対象
令和2年2月29日(土曜)以降に提出期限のある、現況届、生計維持確認届、障害状態確認届のいずれかの書類をお持ちの方
(注)詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
武蔵野年金事務所 電話0422(56)1411
下水道使用料支払い猶予
問合せ
東京都水道局多摩お客さまセンター 電話0570(091)101
新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル窓口
問合せ
消費者ホットライン 電話188
労働相談