年の途中で引越した場合の住民税はどちらに収めるのでしょうか
更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
質問
今年の1月15日に小平市から他市に引越しました。今年の住民税はどちらに納めるのでしょうか。回答
住民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税されることになっています。今年の1月1日現在の住所は小平市ですから、その後他市に引越したとしても、今年の住民税は小平市に納めていただくことになります。
詳しくは、個人住民税のあらましをご覧ください。
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更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
住民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税されることになっています。今年の1月1日現在の住所は小平市ですから、その後他市に引越したとしても、今年の住民税は小平市に納めていただくことになります。
詳しくは、個人住民税のあらましをご覧ください。