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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 特別徴収とはどのような制度ですか
更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税担当
電話:042-346-9522・9523
FAX:042-342-3313
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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