心身障がい者ガソリン費補助
更新日: 2025年(令和7年)4月11日 作成部署:健康福祉部 障がい者支援課
在宅の障がい者・児の足として使用する自動車のガソリン費の一部を補助します。
令和7年7月の請求期間は1日(火曜)から10日(木曜)までです。
在宅の障がい者・児の足として使用する自動車のガソリン費の税額分(1リットル54円)を補助します。1カ月50リットルが限度です。
(注)ディーゼルカー使用による軽油については補助はありません。
(注)灯油代は補助の対象外となります。
(注)対象となる自動車は本人または生活を一緒にする同居の家族が所有する自家用車に限ります。
(注)入院中や施設入所の方は対象になりません。
(注)福祉タクシー利用料金補助との併給はできません。
対象者
以下に該当する手帳をお持ちの方
身体障害者手帳
- 上肢1~2級
- 下肢1~6級
- 体幹1・2・3・5級
- 内部1~4級
- 視覚1~3級および4級(1種)
- 聴覚2~3級
- 平衡3・5級
愛の手帳
- 1~4度の方
申請方法
手帳取得後、障がい者支援課で申請が必要です。ガソリン費補助対象になる方は下記の必要書類を持って申請してください。申請の際、決定通知書兼受給者カードおよび初回分の請求書をお渡しします。
請求方法
ガソリン費の請求は、決定通知書兼受給者カード・印鑑を持参し、下記の期間に、領収書またはレシートを請求書に添付して請求してください。(東部・西部出張所でもできます)
請求書様式は添付ファイルからダウンロードできます。
請求期間は原則として以下のとおりです
- 10・11・12月分は、1月4日~14日
- 1・2・3月分は、4月1日~10日
- 4・5・6月分は、7月1日~10日
- 7・8・9月分は、10月1日~10日
(注)請求期間が過ぎてしまったときは、次回の請求期間に請求することができます。
(注)10日が土、日、祝の場合は、期限を変えることがあります。
(注)支払は請求のあった月の翌月下旬に指定された本人名義の口座に振込みます。
必要書類
申請時
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印鑑
- 車検証
- 運転免許証
- 本人名義の預金通帳
請求時
- 決定通知書兼受給者カード
- 請求書
- 領収書またはレシート
- 印鑑
登録内容に変更があったときは
住所、氏名及び車種の変更、転出、死亡及びタクシー券への利用変更等が生じたときには、異動届書を提出してください。
異動届書の様式は添付ファイルからダウンロードできます。
用途 |
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提出先 |
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提出書類 |
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備考 | 異動が生じた際は速やかに届け出てください。 |
添付ファイル
小平市心身障害者ガソリン費補助金請求書(PDF 97.3KB)
小平市心身障害者自動車ガソリン費補助受給資格異動届書(PDF 68KB)
小平市心身障害者自動車ガソリン費補助受給資格異動届書(記入例)(PDF 87.7KB)
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お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課事業推進担当
電話:042-346-9540
FAX:042-346-9541