福祉タクシー利用料金補助
更新日: 2025年(令和7年)4月2日 作成部署:健康福祉部 障がい者支援課
心身障がい者・児がタクシーを利用したときその料金の一部を補助する制度です。
令和7年度分のタクシー券は、令和7年3月24日(月曜)から配布を開始します。
対象者
以下に該当する手帳をお持ちの方
【身体障害者手帳】
- 上肢1~2級
- 下肢・体幹1~3級
- 視覚1~3級
- 聴覚1~2級
- 内部1~3級
【愛の手帳】
- 1~2度
(注)入院中の方は対象になりません。
(注)心身障がい者ガソリン費補助との併給はできません。
利用できるタクシー会社
ご利用できるタクシー会社は決まっています。タクシー会社一覧につきましては添付ファイルをご確認ください。
申請方法
手帳取得後、障がい者支援課で申請が必要です。福祉タクシー利用料金補助対象になる方は下記の必要書類を持って申請してください。申請の際、決定通知書兼利用者カードおよび当該年度分のタクシー券をお渡しします。
有効期間は4月1日から翌年の3月31日までです。
請求方法
翌年度分については3月の下旬から交付いたします。身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑を持参してください。(翌年度以降の交付は東部・西部出張所でもできます)
必要書類等
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印鑑
利用上の注意
- 乗車の際は「身体障害者手帳」又は「愛の手帳」を運転手に提示し、障害者割引(10%割引)を受けたうえで、タクシー券をご利用ください。
- つり銭は出ません。タクシー料金内でご利用ください。
- 乗車1回あたりの利用枚数に制限はありません。
補助金額
タクシー券1枚につき、500円
交付枚数
年度ごとの交付になります。(申請月から3月の月数✖下記1か月枚数)
- 人工透析を受けている身体障害者手帳1級の方は、1か月18枚
- 上記以外の方は、1か月9枚
その他の注意事項
- タクシー券を利用できるのは、障がい者ご本人に限ります。
- タクシー券を利用できる事業者は、タクシー券裏面に記載されている事業者のみですので、ご注意ください。
- 有効期限を過ぎたタクシー券は利用できません。タクシー券に記載されている有効期間内にご利用ください。
- 入院中は利用できません。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課事業推進担当
電話:042-346-9540
FAX:042-346-9541