小平市役所
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更新日: 2024年(令和6年)11月13日 作成部署:こども家庭部 子育て支援課
乳幼児医療証(マル乳)、義務教育就学児医療証(マル子)を使用せずに自己負担した場合の、医療費助成分の精算手続きについてご案内します。
つぎの場合には、医療証の手続きの前に、健康保険組合等での手続きが必要です。
(注)健康保険組合等から支給額の通知書(「支給決定通知書」等)が届いたら、医療費助成分の手続きをしてください。
(注)健康保険組合等に領収書や補装具の証明書、治療用眼鏡の処方箋などの原本を提出するときは、あらかじめコピーをとっておいてください。
(注)小平市国保に加入中の方は、国保の精算手続きの際に医療費助成分の手続きをまとめてできます。
支給申請書はページ下の関連リンクからダウンロードできます。
(注)受診者の氏名、受診日、保険点数、領収額、医療機関の名称・所在地の記載があるもの。
(これらの項目が記載されていないものは受け付けできないことがあります。)
(注)健康保険組合等で精算手続きをしたときは、以下の書類を提出してください。
窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。
お問合せ先まで送付してください。