償却資産の耐用年数の変更について
更新日: 2019年(令和元年)12月2日 作成部署:市民部 税務課
平成21年度の申告から次のとおり変更しておりますのでご注意ください。
耐用年数の変更
平成20年度の税制改正で、国税における減価償却制度が改正され、耐用年数表における資産区分の整理・統合と法定耐用年数の見直しが行われました。したがって平成21年度分の償却資産の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。
償却資産(固定資産税)の申告にあたっての注意点
- 賦課期日において課税対象となる償却資産についてはすべて(新規所得資産のみだけでなく、既存資産も含めたすべて)改正後の耐用年数を用いることになります。
- 資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。