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高額医療合算介護サービス費の支給

更新日: 2024年(令和6年)3月21日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険と医療保険のサービスの両方を利用し、利用者負担額の合計額が年間で一定額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。

申請について

 毎年8月1日から翌年7月末日までの介護保険及び医療保険に係る自己負担額(世帯合算額)が一定の上限額を超えた場合、翌々年の3月頃に自動的に7月末日に加入する医療保険者から申請書が送付されます。

(注)世帯が同一であっても、加入する医療保険が別の方については、自己負担額の合算は行いません。
(注)自己負担額が確定してから対象者の判定を行うため、申請書が送付されるまで期間を要します。

例:令和4年8月1日から令和5年7月31日までの自己負担額が上限額を超えた場合、令和6年3月頃に申請書が送付されます。

負担上限額について

 7月末日に加入する医療保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。 

【70歳以上の方の負担上限額】
所得区分負担限度額
課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上141万円
課税所得145万円以上67万円
一般(課税世帯)56万円
低所得者2(注1)31万円
低所得者1(注2)19万円

(注1)市民税非課税世帯であり、低所得者1に該当しない方
(注2)市民税非課税世帯であり、世帯全員の年金収入が80万円以下であり、その他の所得がない方。低所得者1区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、低所得者1の限度額19万円を適用して医療保険分を計算した後、低所得者2の限度額31万円を適用して介護保険分を計算します。
 

【70歳未満の方の負担上限額】

所得
(基礎控除後の総所得金額等)

負担限度額
901万円超212万円
600万円超901万円以下141万円
210万円超600万円以下67万円
210万円以下60万円
市民税非課税世帯34万円

 

医療保険者について 

国民健康保険に加入している方

 保険年金課 国民健康保険担当 電話:042-346-9529

 後期高齢者医療保険に加入している方

 保険年金課 高齢者医療・年金担当 電話:042-346-9538

被用者保険(会社などの保険)に加入している方

 ご加入の医療保険が、国民健康保険と後期高齢者医療保険以外の方は、加入している被用者保険にお問い合わせください。
 なお、介護保険の自己負担額証明書が必要な場合はお問い合わせください。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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