自立支援日常生活用具の給付
更新日: 2020年(令和2年)3月2日 作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当
1 内容
対象要件を満たした場合に限り、以下の生活をサポートするための日常生活用具を給付します。(限度額があります。)
(1)入浴補助用具(限度額90,000円)
安全に入浴するための用具を給付します。
- 座位を保持するための入浴用いす
- 浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等
(2)腰掛便座(限度額51,500円)
立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。
(3)歩行支援用具(限度額53,600円)
歩行時のバランスを維持し、身体を支えるための
- シルバーカー
- 四点杖
(4)スロープ(限度額50,500円)
スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。
2 対象
身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(調査の上、給付の可否を判断しますので、事前申請が必要です。)
(注)介護保険制度の認定を受けている方は除きます
3 費用
給付限度額の範囲内で、1割負担があります。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課地域支援担当
電話:042-346-9539
FAX:042-346-9498