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自立支援日常生活用具の給付

更新日: 2020年(令和2年)3月2日  作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当

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1 内容

対象要件を満たした場合に限り、以下の生活をサポートするための日常生活用具を給付します。(限度額があります。)

(1)入浴補助用具(限度額90,000円)

安全に入浴するための用具を給付します。

  • 座位を保持するための入浴用いす
  • 浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等

(2)腰掛便座(限度額51,500円)

立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。

(3)歩行支援用具(限度額53,600円)

歩行時のバランスを維持し、身体を支えるための

  • シルバーカー
  • 四点杖

(4)スロープ(限度額50,500円)

スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。

2 対象

身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(調査の上、給付の可否を判断しますので、事前申請が必要です。)

(注)介護保険制度の認定を受けている方は除きます

3 費用

給付限度額の範囲内で、1割負担があります。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課地域支援担当

電話:042-346-9539

FAX:042-346-9498

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