公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
更新日: 2021年(令和3年)6月24日 作成部署:企画政策部 公共施設マネジメント課
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
〔届出制〕 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
〔申出制〕 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
第1 届出制について(法第4条)
1 届出の必要な土地の取引について
次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出てください。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引(小平市内の土地)で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
ア.都市計画施設等の区域内に所在する土地
イ.都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
ウ.生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
ア.市街化区域 5、000平方メートル以上
イ.「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域 5,000平方メートル以上
ウ.上記ア及びイを除く区域(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上
(注)小平市は全域が市街化区域となります。
2 届出者及び届出先について
小平市内の土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、小平市長に届け出て下さい。
第2 申出制について(法第5条)
1 申し出ができる土地について
都市計画施設等の区域内の土地やその他都市計画区域内の土地で100平方メートル以上の小平市内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、小平市長に申し出ることができます。
2 申出者及び申出先について
小平市内の土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、小平市長へ申し出て下さい。
第3 土地譲渡の制限期間(法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取りを希望する団体がなかった旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取りの協議を行う団体が決定した旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
第4 届出書・申出書に添付する図書について
図書 | 内容 |
---|---|
位置図 | 土地の位置を明らかにした図面 (縮尺25,000分の1程度) |
周辺状況図 (住宅案内図等) | 土地及び付近の状況を明らかにした図面 |
平面図(公図等) | 土地の形状を明らかにした図面 |
第5 届出書・申出書の用紙等について
届出書用紙・申出書用紙等は、小平市企画政策部公共施設マネジメント課で配付しています。
代理人によって届出、申出及び通知の受領を希望する場合には、必ず委任状の添付が必要となります。
→申請様式等は、下記の添付ファイルにあります。
第6 税法上の優遇措置
公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(所得税の譲渡益の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
詳細については、最寄りの税務署でお尋ねください。
第7 届出等をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。
<お知らせ>
小平市内で5,000平方メートル以上の土地取引を行う場合は、「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に基づき、取引後の土地利用目的に関わらず、契約予定日の3か月前までに、大規模土地取引行為の届出書の提出が必要となります。また、土地取引面積が5,000平方メートル未満であっても、条件を満たす複数の土地取引の合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は大規模土地取引行為の対象となります。
小平市都市開発部都市計画課 開発指導担当が窓口となりますので、詳細は下記関連リンクをご参照のうえ、担当までお問合せください。
問い合わせ先:都市計画課 開発指導担当 042-346-9829
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お問合せ先
〒187-8701
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