地下水の公共下水道使用
更新日:
2022年(令和4年)6月30日
作成部署:環境部 下水道課
地下水(井戸水・温泉水等)を使用して、その水を公共下水道に排出する場合には、事前に届出が必要となります。また、2か月に一度使用水量をご報告いただき、その水量に応じて下水道使用料を徴収します。
地下水使用に係る届出等
- お客様のご負担により、地下水量を把握するための私設メーターを設置してください。なお、私設メーターの設置位置につきましては、揚水ポンプの直後の給水管としてください(私設メーター以降の使用水が全て公共下水道へ排水される位置)。 また、揚水ポンプが複数ある場合や、その他配管が複雑な場合等は設置前にご相談ください。
- 届出書類一式をご提出ください。(内容は以下のとおり)
[1]公共下水道使用開始届
[2]現場案内図
[3]配管図(私設メーター以降の配管が全て明らかになっているもの)
[4]私設量水器(使用)届
[5]現場写真(私設メーター周り及び私設メーター取付時の指針の写真)
[6]私設メーターの仕様書
- 届出後、下水道課担当者が現場確認(私設メーター位置や指針、配管等)します。
- 私設メーター設置後は、2か月に一度、「地下水使用報告書」を市にご提出ください。
注意事項
- ご報告いただいた地下水量は、下水道使用料についてのみ徴収の対象となります。水道料金については、水道のご使用分のみの徴収となります。
a.水道料金 →《水道の使用水量》に対して課金
b.水道使用料→《水道の使用水量及び報告していただいた地下水量》に対して課金 - 私設メーターの設置費用や、設置後の管理費、交換費用(計量法により、8年に一度交換する必要があります。)等は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。