離職等で賃貸住宅の家賃の支払いがお困りの方(住居確保給付金)
更新日: 2022年(令和4年)11月7日 作成部署:健康福祉部 生活支援課
離職、廃業等で収入が少ないなど一定要件を満たし、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。令和2年4月20日より対象者の要件が拡大されています。住居確保給付金を受給するには申請が必要です。
(注)新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化を受け、住居確保給付金を過去に受給したことのある方に対し、特例措置として3か月間に限り再支給が可能となりました。再支給の申請期限は令和5年3月末までです。詳しくは、「こだいら生活相談支援センター」にお問い合わせください。
支給額
次の額を上限として実家賃分を支給
単身世帯 月額53,700円
2人世帯 月額64,000円
3人~5人の世帯 月額69,800円
(注)6人以上の世帯はお問い合わせください。
支給期間
原則3か月(一定の要件を満たせば最大9か月可能)
(注)令和2年度中に住居確保給付金の申請をされた方には、最大12か月まで支給できることとなりました。
支給要件
次の1~8すべての要件に該当する方が対象となります。
- 離職や廃業の日から2年以内、または個人の責めに帰すべき事由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方
- 離職等の前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
- 就労意欲があり求職活動等を行う方
- 離職等により住宅を喪失、又は賃貸住宅に居住しているが住宅を喪失するおそれのある方
- 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次の金額である方(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
- 単身世帯:84,000円に1か月あたりの家賃額(53,700円を上限)を加算した額以下
- 2人世帯:130,000円に1か月あたりの家賃額(64,000円を上限)を加算した額以下
- 3人世帯:172,000円に1か月あたりの家賃額(69,800円を上限)を加算した額以下
- 4人世帯:214,000円に1か月あたりの家賃額(69,800円を上限)を加算した額以下
(注)5人以上世帯はお問い合わせください。
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、次の金額である方
- 単身世帯:504,000円以下
- 2人世帯:780,000円以下
- 3人以上世帯:1,000,000円以下
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、国の雇用施策による貸付・給付を受けていない方
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が暴力団員でない方
(注) 支給期間中は、正社員などへの就労に向けた就職活動を行っていただきます。
申請・相談
住居確保給付金の申請や相談は、小平市社会福祉協議会のこだいら生活相談支援センターで行っております。
こだいら生活相談支援センター
小平市学園東町1-19-13 福祉会館4階
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日及び年末年始を除く)
電話番号
042-349-0151