小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 年金の受け取り(受給)について > 国民年金の給付 寡婦年金、死亡一時金、未支給年金
国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のほかに、寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの給付があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×4分の3
保険料納付済期間が36か月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。また、寡婦年金と死亡一時金を両方受け取ることはできません。どちらか1つを選択します。
保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
既に年金を受けている方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:1~3以外の3親等内の親族(外部リンク))に支給されます。
受給されていた年金の種類によって、提出先の窓口が異なります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。
亡くなった方の受給額に応じて異なります
いずれの年金も受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、事前にご相談ください(市役所への電話、メールでの相談はできません)。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。