小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、この法律は改正されました(令和3年法律第56号)。これにより、民間事業者の合理的配慮の提供が法的に義務化されました。改正法は、令和3年6月4日に公布され、令和6年4月1日から施行されました。概要は下記「改正法の概要(令和3年法律第56号)」をご覧ください。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障がいを理由とする不当な差別的取扱い事例
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための必要で合理的な対応を行うことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は差別に当たります。
合理的な配慮の提供例
東京都では、差別解消の取組を一層進めるため、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(以下、都条例という。)」を平成30年10月1日に制定しました。条例のポイントは下記のとおりです。
障害者差別解消法では努力義務となっている民間事業者の「合理的配慮の提供」を、都条例では、障害者差別解消法の取組を一層進めるため、義務化しています。
障害者差別解消法 | 行政機関 | 民間事業者 |
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務(注) |
(注)民間事業者の「合理的配慮の提供」については、令和3年5月の障害者差別解消法の改正により努力義務から法的義務となり、政令で定める日から施行されます。
都条例 | 行政機関 | 民間事業者 |
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 義務 |
障がい者差別に関する相談を、障がい者や関係者だけでなく、民間事業者からも受け付ける相談員を設置します。
電話 03-5320-4223(電話対応時間:午前9時から午後5時まで) |
FAX 03-5388-1413 |
Mail [email protected] |
その他、相談窓口については下記リンクよりご確認ください(当市の相談窓口は障がい者支援課です。)。
障害を理由とする差別に関する相談窓口(東京都福祉局)(外部リンク)
広域相談員による相談を経ても解決しない事案について、公正中立な東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会が関わり、紛争解決を目指します。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課サービス支援担当
電話:042-346-9542
FAX:042-346-9541