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小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱

更新日: 2017年(平成29年)4月4日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 障害者差別解消法が、平成28年4月1日から施行されました。この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指しています。

 小平市では、職員が事務・事業を行うに当たり、障害者差別解消法に適切に対応するため、職員が遵守すべき事項を定めた職員対応要綱を制定しました。

 要綱の内容

 1 不当な差別的取扱いの禁止

 2 合理的配慮の提供

 3 管理職の責務

 4 相談等への対応

 5 研修及び啓発

 さらに、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、より具体的に対応するため、具体例等をあげた留意事項を作成しました。

 留意事項の内容

 1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

 2 正当な理由の判断の視点

 3 不当な差別的取扱いの具体例

 4 合理的配慮の基本的な考え方

 5 過重な負担の基本的な考え方

 6 合理的配慮の具体例

 要綱や留意事項を基に法律の趣旨を庁内に浸透させ、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを一層進めます。


添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階

障がい者支援課相談支援制度担当

電話:042-312-1385

FAX:042-346-9541

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