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DV(ドメスティックバイオレンス)とは

更新日: 2024年(令和6年)10月3日  作成部署:地域振興部 市民協働・男女参画推進課

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配偶者等からの暴力(DV)は、人権を著しく侵害する重大な問題です。
DVについて知り、人と人が互いに尊重しあう関係をつくりましょう。

DV(ドメスティックバイオレンス)とは

DV相談ナビ(内閣府)

DVについて明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人などの親密な関係にある、又はあった者から受ける暴力」という意味で使用されることが多いです。

DVは私生活内で行われるため、外部からの発見が困難であり潜在化しやすいです。また、加害者側に「DVをしている」という意識が薄く、周囲も気づかないうちにエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。

配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。DV防止法に定める配偶者には、婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚を含みます。また、離婚や事実婚の解消後も引き続き暴力をうける場合も含みます。

DV防止法においては、被害者の性別を限定していませんが、繰り返し暴力を受ける、命の危険を感じるような暴力の被害者には、女性が多い傾向があります。

DVの種類

殴る、蹴るなどの身体への暴力のほかに、生活費を渡さない、口をきかないなど、経済的に追いつめたり、心を傷つける暴力もあります。複数の暴力が重なって起きることが多いです。以下は一例です。

  • 身体的暴力(殴る、蹴る、髪を引っ張る、物をなげつけるなど)
  • 精神的暴力(どなる、何を言っても無視をするなど)
  • 経済的暴力(生活費を渡さない、高価なプレゼントを要求するなど)
  • 社会的暴力(実家や友人とのつきあいを制限する、携帯電話を細かくチェックするなど)
  • 性暴力(避妊に協力しない、いやがっているのにポルノビデオや雑誌を見せるなど)
  • デジタル暴力(位置情報アプリなどで行動を監視する、裸の写真を要求するなど)

相談窓口

「DVをうけている(している)かも」、「知り合いからDVの相談をうけたけどどうしたらいいかわからない」などの悩みを抱えている方。一人で悩まずにまずは相談してみてください。専門相談員が対応し、秘密は厳守します。

小平市の相談窓口

小平市女性相談(電話、面談、チャット)
詳しくは女性相談のページをご覧ください。

国や東京都の相談窓口

DV相談プラス(電話(フリーダイヤル)、メール、チャット)
性別を問わず相談ができます。詳しくはDV相談プラス(外部リンク)のホームページをご覧ください。

東京ウィメンズプラザ(電話)
性別を問わず相談ができます。詳しくは東京ウィメンズプラザ(外部リンク)のホームページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民協働・男女参画推進課男女共同参画担当

電話:042-346-9618

FAX:042-346-9575

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