災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
更新日: 2020年(令和2年)12月18日 作成部署:健康福祉部 福祉政策課
台風等の風水害や地震、津波などの自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行います。制度の概要について掲載しますので、詳しくはお問合せください。
災害弔慰金の支給
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。
対象となる災害
- 小平市において生じた住居の滅失した世帯の数が5以上である場合の災害
- 東京都において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象となる遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
支給額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の者が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
市民の方が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等(以下同じ。))があるときは、災害障害見舞金が支給されます。
対象となる災害
災害弔慰金と同じ。
支対象となる者
災害により重度の障がいを受けた者
支給額
- 生計維持者の場合 250万円
- その他の者の場合 125万円
災害援護資金の貸付
災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付を行います。
対象となる災害
東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象となる者
災害により世帯主が一定の負傷又は住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主で市民の方
貸付限度額
150万円から350万円
世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。
償還期間
10年(据置期間3年を含む。)
利率
- 保証人を立てる場合:無利子
- 保証人を立てない場合:年1%(据置期間中は無利子)
所得制限
世帯人員に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。