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国民年金 高齢任意加入制度

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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高齢任意加入とは、追加で納付をすることにより受給額を満額に近づけることができる制度です。加入には、一定の要件があります。

高齢任意加入とは

国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、過去の未加入期間や未納期間があるために、満額の老齢基礎年金を受給することができない方は高齢任意加入の申出をしていただくことで、受給額を満額に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。

厚生年金に加入中の方は、国民年金の高齢任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。

申出の書類

国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書

申出ができる方

納付月数が480月未満(注1)かつ60歳以上(注2)65歳未満で年金制度未加入(注3)の方

(注1)20歳から60歳に達するまでに納付した期間を指します。20歳未満及び60歳以上で加入した厚生年金・共済年金の納付月数は含めません。

(注2)60歳の誕生日前日以降を指します。

(注3)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の高齢任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。

申出ができるとき

60歳の誕生日前日から

(注1)申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。

(注2)60歳の誕生日前日が市役所の閉庁日(祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。

申出に必要なもの

(1)本人が申出をする場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印
  • 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)

(2)代理人が申出をする場合

  • 委任状
  • 委任者(本人)のやマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印
  • 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

受付時間

  • 保険年金課

   月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
   土曜 午前8時30分から午後0時15分

  • 東部・西部出張所

   月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

  • 動く市役所

 巡回日のみ

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

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