小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 加入の手続き・必要なもの > 国民年金 高齢任意加入制度
高齢任意加入とは、追加で納付をすることにより受給額を満額に近づけることができる制度です。加入には、一定の要件があります。
国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、過去の未加入期間や未納期間があるために、満額の老齢基礎年金を受給することができない方は高齢任意加入の申出をしていただくことで、受給額を満額に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。
厚生年金に加入中の方は、国民年金の高齢任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。 |
国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書
納付月数が480月未満(注1)かつ60歳以上(注2)65歳未満で年金制度未加入(注3)の方
(注1)20歳から60歳に達するまでに納付した期間を指します。20歳未満及び60歳以上で加入した厚生年金・共済年金の納付月数は含めません。
(注2)60歳の誕生日前日以降を指します。
(注3)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の高齢任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
60歳の誕生日前日から
(注1)申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。
(注2)60歳の誕生日前日が市役所の閉庁日(祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後0時15分
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
巡回日のみ
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。