小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > マイナンバー(通知カード・マイナンバーカード)、住民基本台帳カード・公的個人認証サービス(電子証明書) > 通知カードの発行、再発行、氏名・住所等の書き換えの手続きの受付は、令和2年5月22日(金曜日)をもって終了しました
法律の改正により、通知カードの発行が令和2年5月25日(月曜日)以降できなくなります。
また、通知カードの発行だけでなく、氏名や住所等の記載変更の手続き、紛失した際の再交付などの手続きについてもできなくなりますのでご注意ください。
お手元にある通知カードは、現在の氏名や住所等に変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、早めにマイナンバーカードへ切り替えることをおすすめいたします。
法律の改正により、通知カードの記載変更の手続きや、紛失等による再交付の手続は、令和2年5月22日(金曜日)をもって終了しました。現在お手元にある通知カードは、住民票上の氏名・住所等と一致している場合は引き続きお使いいただけますが、住民票の氏名・住所等が変わった時点で書き換えることができず、マイナンバーの証明として使用できなくなります。
通知カードの氏名・住所等が住民票に登録されている内容と異なる場合には、マイナンバーカードを作成するか、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書をお取りになる必要があります。マイナンバーカードの申請方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請の流れをご確認ください。
5月25日(月曜日)以降も、お手元にある通知カードが住民票に登録されている氏名・住所等と一致していれば、引き続きマイナンバーの証明として使用することができます。
5月25日(月曜日)以降に、お引越し等で氏名・住所等が変更した場合、通知カードには新しい氏名・住所等を記載することができず、マイナンバーカードを作成するか、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書をお取りになり、マイナンバーの証明として使用することになります。
5月25日(月曜日)以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方に対しては、個人番号通知書が簡易書留郵便で送付されます。この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できず、個人番号通知書に記載されたQRコードまたは申請書IDを用いて、パソコンまたはスマートフォンからマイナンバーカードを申請するか、マイナンバー付き住民票をお取りになっていただくことになりますのでご注意ください。