カドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて
更新日: 2024年(令和6年)3月18日 作成部署:環境部 下水道課
金属鉱業の皆さまへ
カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について、令和3年11月30日に適用期限が終了するため、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年12月1日から施行されました。
背景
水質汚濁防止法に定める項目のうち、カドミウム及びその化合物に係る一般排水基準が0.1mg/Lから0.03mg/Lへ、平成26年12月1日より強化されました。
これらの物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な4業種について、暫定排水基準が設定されました。その後の見直しを経て、現在では1業種(金属鉱業)について暫定排水基準が設定されています。
この度、令和3年11月30日に暫定排水基準の適用期限が終了するため、現時点における各業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、環境省が一般排水基準への対応の可否を確認した上で、暫定排水基準を一般排水基準に移行することとなりました。
改正の概要
現行の暫定排水基準が設定されている1業種(金属鉱業)について、一般排水基準に移行する。
(現行)暫定排水基準0.08mg/L(令和3年11月30日まで)
(改正)一般排水基準0.03mg/Lへ移行