不受理の申出
更新日: 2024年(令和6年)2月7日 作成部署:市民部 市民課
不受理申出とは、届出によって効力の生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないように申し出ることができます。
申出ができる方(申出人)
- 婚姻届
夫になる方又は妻になる方 - 離婚届(協議離婚)
夫又は妻 - 養子縁組届
養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)又は養親になる方 - 養子離縁届(協議離縁)
養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)又は養親 - 認知届(任意認知)
認知する父
(注)15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
申出方法
申出をする本人が市区町村窓口へ来庁し、該当する届出の「不受理申出書」を提出してください。
(注)申出する本人以外の方が、代理人として申出することはできません。(委任状なども認められません。)
(注)15歳未満の場合に限り、法定代理人がも申出人となり「不受理申出書」を提出します。子の場合も法定代理人本人が市区町村窓口へ来庁して、「不受理申出書」を提出する必要があります。
必要な書類
- 不受理申出書
「不受理申出書」は小平市役所1階市民課戸籍担当窓口又は東部・西部出張所で配付しています。申出書の様式は全国共通です。他市区町村で配付している様式も使用できます。 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
申出期間
申出により法律上の効力が生じるため、申出期間の定めはありません。
申出に関する注意事項等は「不受理申出をされた方へ(PDF 242KB)」をご確認ください。
(注)不受理申出と申出対象の届出が同日にされた場合、先に出された申出(届出)が優先されます。
申出ができる場所
不受理申出は下記のいずれかの市区町村で申出をすることができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の所在地(住所地など)
小平市に提出する場合の場所と時間
【市役所】
- 小平市役所1階市民課戸籍担当
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
土曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後0時15分まで
【東部・西部出張所】
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
(注)上記の受付時間以外(夜間・休日など)は、警務員室(市役所1階北側通用口)で申出書をお預かりします。不備などがあった場合は、後日市役所から連絡を行いますので、必ず日中に連絡が取れる電話番号を申出書に記入してください。
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