小平市役所
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不受理申出とは、届出によって効力の生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないように申し出ることができます。
(注)15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
申出をする本人が市区町村窓口へ来庁し、該当する届出の「不受理申出書」を提出してください。
(注)申出する本人以外の方が、代理人として申出することはできません。(委任状なども認められません。)
(注)15歳未満の場合に限り、法定代理人がも申出人となり「不受理申出書」を提出します。子の場合も法定代理人本人が市区町村窓口へ来庁して、「不受理申出書」を提出する必要があります。
申出により法律上の効力が生じるため、申出期間の定めはありません。
申出に関する注意事項等は「不受理申出をされた方へ(PDF 242KB)」をご確認ください。
(注)不受理申出と申出対象の届出が同日にされた場合、先に出された申出(届出)が優先されます。
不受理申出は下記のいずれかの市区町村で申出をすることができます。
(注)上記の受付時間以外(夜間・休日など)は、警務員室(市役所1階北側通用口)で申出書をお預かりします。不備などがあった場合は、後日市役所から連絡を行いますので、必ず日中に連絡が取れる電話番号を申出書に記入してください。