○小平市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成6年

訓令第2号

(通則)

第1条 小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)及び小平市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(職務専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条第1項及び規則第2条に規定する承認(以下「職務専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者について同表の右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。ただし、同条第7号に該当する場合であって特に重要又は異例に属する事項のときは、市長が承認を行う。

(1) 部長(部長相当職を含む。)

副市長

(2) 課長(課長相当職を含む。)

総務部長

(3) (1)及び(2)に掲げる職以外の職

総務部職員課長

(職務専念義務免除の申請)

第3条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(別記様式)前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

(平成6年3月28日・平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日・平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月30日から施行する。

(平成23年3月31日・平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日・令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

小平市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成6年 訓令第2号

(令和4年1月1日施行)