○小平市保育施設巡回保健指導実施要綱
昭和52年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、第3条に規定する施設に対し巡回保健指導を実施することにより、当該施設に入所している児童に適切な保護を加え、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(巡回保健指導の対象となる施設)
第3条 巡回保健指導の対象となる施設は、小平市の区域内に存する次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(3) 東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱(平成14年4月1日制定)第3条第1項に規定する認証保育所
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号(2)ロに規定する施設であって児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とするものに係る部分に限る。)
(5) 小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日制定)第1条に規定する小平市認定家庭福祉員が保育を行う施設
(保健指導等の内容)
第4条 保健指導等の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の保健指導に関すること。
ア 健康状態の確認
イ 健康増進及び健やかな発達のための月齢及び年齢並びに発達段階に応じた生活習慣、運動、遊び等についての助言
ウ 感染症の予防のための保護者、職員等への知識の普及、啓発及び感染症が発生した場合の処置についての助言
エ 事故が発生した場合の応急処置についての助言
オ 児童の健康相談に係る保護者への対応についての支援
カ 月齢又は年齢に応じた食品の調理、離乳、偏食等についての助言
キ 疾病及び発達遅延の傾向のある児童への対応並びに当該児童に対する関係機関との連携についての助言
(2) 職員の健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 施設の安全及び衛生に関すること。
ア 事故を防止するための室内及び室外の環境の整備についての助言並びに設備、遊具等の安全点検
イ 応急処置のための薬品の整備及び使い方についての指導
ウ 感染症の予防のための換気、消毒その他の室内における必要な措置についての助言及び調理設備の衛生点検
(4) その他
ア 保健所、療育施設その他の関係機関との連携
イ 巡回保健指導実施時の記録
(保健指導等を行うことができる者)
第5条 前条に規定する保健指導等を行うことができる者は、児童の福祉に関し深い理解を有する者であって、保健師、看護師又は助産師の資格を有するもののうち、その業務の経験を有するものとする。
(委託)
第6条 市長は、巡回保健指導を委託して実施することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、巡回保健指導の実施に関し必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。