○小平市自治会集会施設借地料補助金交付要綱
昭和60年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、借地料を負担して集会施設を設置する自治会に対して補助金を交付することにより、自治会の負担を軽減し、地域における集会施設を確保し、地域のコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において、「自治会」とは、市内一定地域における住民が自主的かつ民主的に組織し、運営している団体で、当該地域住民の親睦と相互扶助及び福祉向上を図るため各種の公共性のある事業を行っている団体をいう。
(補助対象)
第4条 補助金は、自治会活動等を行うため集会施設を設置する市内の自治会で、当該集会施設用地を借地し、かつ、現に借地料を負担している自治会に対して交付する。ただし、小平市立集会室条例(昭和55年条例第23号)、小平市立地域センター条例(昭和57年条例第32号)及び小平市立公民館条例(昭和24年条例第9号)に基づく集会施設が設置されている地域の自治会を除く。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、自治会が土地所有者に支払った借地料(当該借地料の額が、別に市長が定める基準額を超えるときは、その基準額)の2分の1以内とし、毎年度予算の定めるところによる。ただし、20万円を限度とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、毎年3月末日までに、小平市自治会集会施設借地料補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の廃止)
第8条 この補助金は、小平市新長期総合計画に基づく地域センターの建設事業が完了したときは、廃止する。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。