○小平市立公民館の利用の手続等に関する要綱
平成18年12月22日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市立公民館(以下「公民館」という。)の利用の手続等に関し、小平市立公民館条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)及び小平市立公民館条例施行規則(平成12年教委規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 規則第3条の2の登録(以下「利用者登録」という。)の有効期間は、利用者登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
4 利用者登録を受けた者は、当該利用者登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用者登録を抹消しようとするときは、速やかに小平市立公民館利用者登録届出書により小平市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
(受付期間の特例)
第3条 小平市の施設予約システムを使用して行う公民館の利用の申請に係る受付期間の末日は、規則別表第1の規定にかかわらず、利用日の4日前の日とする。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。