○小平市立公民館の利用の手続等に関する要綱

平成18年12月22日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立公民館(以下「公民館」という。)の利用の手続等に関し、小平市立公民館条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)及び小平市立公民館条例施行規則(平成12年教委規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用者登録)

第2条 規則第3条の2の別に定める届出書は、小平市立公民館利用者登録届出書(別記様式)とする。

2 規則第3条の2の登録(以下「利用者登録」という。)の有効期間は、利用者登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

3 利用者登録を受けた者は、前項に規定する有効期間内に公民館の利用の申請をした場合(規則第4条第4項の規定により申請の取下げがあったとみなされる場合を含む。)は、前項に規定する有効期間が満了する日に新たに利用者登録を受けたものとみなす。

4 利用者登録を受けた者は、当該利用者登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用者登録を抹消しようとするときは、速やかに小平市立公民館利用者登録届出書により小平市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(受付期間の特例)

第3条 小平市の施設予約システムを使用して行う公民館の利用の申請に係る受付期間の末日は、規則別表第1の規定にかかわらず、利用日の4日前の日とする。

(利用の不承認)

第4条 条例第6条第1項の承認を受けた者が当該承認に係る規則第4条第5項に規定する利用承認書の交付を受けなかった回数(やむを得ない理由があると認められる場合を除く。)が3回に達した場合において、その者が当該3回目の承認を受けた日の属する月の翌々月から6月の間に公民館の利用の申請を行ったときは、委員会は、当該申請を条例第7条第5号の規定により承認しない。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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小平市立公民館の利用の手続等に関する要綱

平成18年12月22日 事務執行規程

(平成26年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月22日 事務執行規程
平成21年3月1日 事務執行規程
平成23年8月4日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程