○小平市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
昭和49年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護の対象者は、市内に居住する20歳以上の身体障害者手帳を有する重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、その者が次に掲げるサービスを受けているときは、介護の対象者としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護又は同条第7項に規定する通所介護
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第8項に規定する短期入所を除く。)
(3) 小平市障害者移動支援事業実施要領(平成19年1月16日制定)第2条第1号の個別移動支援
(4) 小平市障害者日中一時支援事業実施要領(平成19年9月4日制定)第4条第1項第1号に規定する訓練
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族(親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。以下同じ。)に限定する。
(身分)
第4条 介護人は、民間篤志家であって区市町村の職員としての身分を有しない者とする。
(介護人の決定及び介護依頼)
第6条 市長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(別記様式第6号)を交付し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第7条 市長は、資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ対象資格認定登録及び介護人登録名簿(別記様式第7号)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 前項に規定する登録は、年度ごとにこれを更新するものとする。
2 市長は、前項の届出により、それぞれの登録を取り消すものとする。
(介護の回数)
第9条 市長は、登録者の状況を勘案して1月12回までの回数で介護の回数を決定するものとする。なお、1回は1日を単位とする。
(介護の内容)
第10条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
2 登録者は、介護を受けたときは、その都度介護券に必要事項を記入するものとする。
3 交付済みの介護券で介護を受けないで有効期限の経過したものは、当該有効期限の属する月の翌月の5日までに、市長に返還するものとする。
(介護手当の請求等)
第12条 介護人は、登録者への介護に対する手当を請求しようとするときは、登録者から介護券を受領し、当該介護を実施した月の翌月の10日までに、請求書に当該介護券を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その請求の日から起算して、20日以内に、請求者に手当を支払うものとする。
(秘密の保持)
第13条 介護人は、その介護を行うに当たって、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連絡)
第14条 市長は、この事業を実施するに当たって民生委員、身体障害者相談員等の関係機関等との連絡を密にするものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。