○小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例

平成27年

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、小平市における個人番号(法第2条第5項に規定する個人番号をいう。第3条において同じ。)の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号及び特定個人情報の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該市の執行機関が保有するものを利用することができる。

3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該市の執行機関が保有するものを利用することができる。

4 他の条例、規則等の規定により前2項の特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている場合において、当該特定個人情報について前2項の規定による利用があったときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 他の条例、規則等の規定により前項の特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている場合において、当該特定個人情報について同項の規定による提供があったときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月22日・平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月8日・平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月6日・令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月5日・令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第1の8の項及び別表第2の8の項に掲げる事務(小平市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第15号)附則第2項に規定する行為に限る。)に係る個人番号及び特定個人情報の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年7月4日・令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日・令和5年条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

2 市長

小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)による医療費の助成に関する事務

3 市長

小平市児童育成手当条例(昭和44年条例第19号)による児童育成手当の支給に関する事務

4 市長

小平市心身障害児福祉手当支給条例(昭和41年条例第19号)による心身障害児福祉手当の支給に関する事務

5 市長

小平市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年条例第10号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務

6 市長

小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第19号)による医療費の助成に関する事務

7 市長

小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第14号)による医療費の助成に関する事務

8 市長

小平市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第15号)による医療費の助成に関する事務

9 小平市教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費の援助に関する事務

別表第2(第3条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

2 市長

小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

3 市長

小平市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

4 市長

小平市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

5 市長

小平市心身障害者福祉手当支給条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

6 市長

小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

7 市長

小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

8 市長

小平市高校生等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

9 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

10 市長

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則(平成27年東京都規則第176号。以下「都規則」という。)で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

11 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって都規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

12 市長

心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

小平市教育委員会

学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務

市長

住民票関係情報

地方税関係情報

小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第27号

(令和6年5月27日施行)