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住所変更前の納付書で国民年金保険料を納付できますか

更新日: 2020年(令和2年)1月24日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

住所が変わりました。旧住所が記載されている納付書で、国民年金保険料を納付することはできますか。

回答

 年金記録や納付記録は基礎年金番号で管理されていますので、住所変更前の納付書で納付できます。

  なお、使用期限が切れた納付書は使用できません。詳しくは、「使用期限の切れた納付書で国民年金保険料を納付できますか(コンテンツは公開終了しました)」からご確認ください。
 
 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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