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小平市自治基本条例案の策定における相互協力等に関する協定

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:企画政策部 政策課

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市民の自立した組織である「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」(以下「市民の会議」という。)と小平市(以下「市」という。)は、小平市自治基本条例案の策定における相互協力等に関する協定(以下「協定」という。)を次のとおり締結する。


1. 目的

この協定は、小平市自治基本条例案(以下「基本条例案」という。)の策定にあたり、「市民の会議」と「市」との間の関係や役割分担、相互協力の内容を定めるものとする。

2. 原則

市民の会議と市は協働の精神に基づき、互いに次の原則を遵守する。

a. 対等な立場にたって議論や意見交換を行うこと。

b. それぞれの自主性を尊重すること。

c. 進捗状況について相互に連絡を密にし、互いに調整、協力すること。

3. 役割と責務について

市民の会議と市とは、市民の会議の活動と基本条例案の策定に関連して、以下に示すそれぞれの役割と責務を持つものとする。

a. 市民の会議の役割と責務

  • 市民の会議は、自立した組織として平成20年3月末日までを目途に基本条例案を策定し、市長に提出する。
  • 市民の会議は、不特定多数の市民が参加できる地域懇談会等の手法により、市民の意見や要望を幅広く集めるとともに、市との意見交換を行い基本条例案を作成する。
  • 市民の会議は、基本条例案策定の経過・内容・成果などがより多くの市民の目に触れるように広く一般に情報公開や情報提供に努める。
  • 市民の会議は、基本条例案策定の過程で知り得た情報のうちプライバシーに関するもの等については、市の個人情報保護条例に基づいて個人情報の保護に努める。

b. 市の役割と責務

  • 市は、市民の会議に情報を提供する。
  • 市は、市民の会議と意見調整を行う。
  • 市は、活動に必要な場所の提供や議事録の作成などについて支援を行う。
  • 市は、専門家の派遣や調査活動などについて支援を行う。
  • 市は、市民の会議の活動及び基本条例案の広報並びに情報公開に関し、媒体の提供などを通じて協力する。
  • 市民の会議が検討した基本条例案を、市は議案の体裁に調整して、議会に提案する。

4. 相互の連絡調整について

市民の会議と市は、相互の連絡調整を円滑に行うための体制を設けるとともに、全体の運営等に関して調整の必要な事項について適宜協議する。

5. 協定の有効期限

協定は市民の会議と市との合意を以って発効し、基本条例案の議会提出までとする。

6.その他

協定に定めていない事項で、今後、協定を遂行するうえで必要と認められるものについては、市民の会議と市の協議の上、協定に加えることができるものとする。


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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