日常生活用具の給付
更新日: 2021年(令和3年)1月28日 作成部署:健康福祉部 障がい者支援課
日常生活用具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
- 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
- 利用者の申請に基づき、日常生活用具の購入が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。詳しくは日常生活用具の費用負担をご覧ください。
- 日常生活用具の給付は、障がい者本人または世帯員(世帯の範囲については日常生活用具の費用負担をご覧ください。)のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象となりません。
- 各種目により給付限度額があります。
- 原則、耐用年数以内では給付は一世帯あたり同一種目一回です。修理は全額自己負担となります。
障がい別 | 給付の種目(用具) |
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視覚障がい | 時計、電磁調理器、ポータブルレコーダー、音声式体温計、体重計、音声血圧計、活字文書読上げ装置、点字タイプライター、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、点字器、点字ディスプレイ、情報・通信支援用具 |
聴覚障がい | 屋内信号装置(サウンドマスター・目覚時計・屋内信号燈など)、フラッシュベル、情報受信装置、聴覚障害者用通信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置 |
音声・言語機能障がい | ガス安全システム、携帯用会話補助装置、携帯用信号装置、聴覚障害者用通信装置、フラッシュベル、人工喉頭、埋込型人工鼻 |
じん臓障がい | 透析液加温器 |
呼吸器障がい | ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター |
肢体不自由 | 入浴補助用具、入浴担架、便器、特殊寝台、体位変換器、特殊便器、訓練いす、特殊マット、特殊尿器、ガス安全システム、電磁調理器、移動用リフト、携帯用会話補助装置、移動・移乗支援用具、歩行補助つえ(一本杖、T字杖のみ)、紙おむつ、浴槽、頭部保護帽、情報・通信支援用具、パルスオキシメーター |
膀胱・直腸機能障がい | ストマ用装具、収尿器 |
知的障がい | 特殊マット、特殊便器、頭部保護帽、電磁調理器 |
共通 | 火災報知機、自動消火装置 |
- 日常生活用具の種目のうち、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する次の種目は介護保険制度が優先します。
入浴補助用具、便器、特殊寝台、体位変換器、特殊マット、特殊尿器、移動用リフト、移動・移乗支援用具
- 難病患者の方も次の日常生活用具の対象となる場合があります。
ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、入浴補助用具、便器、特殊寝台、体位変換器、特殊便器、特殊マット、特殊尿器、移動用リフト、移動・移乗支援用具、自動消火装置
申請方法
日常生活用具の給付を希望する方は、必要書類を添えて障がい者支援課に申請してください。
(注)申請手続前に購入すると給付対象になりませんのでご注意ください。
点字図書の申請方法
あらかじめ「点字図書給付対象出版施設」へ電話等で連絡をし、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」を送付してもらってください。この証明書には図書名、価格、巻数、自己負担額が書かれていますので、この証明書の発行後、証明書と必要書類を添えて、障がい者支援課の窓口へおいでください。
(注)申請手続前に購入すると給付対象になりませんのでご注意ください。
必要書類
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 見積書
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注)引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できない場合は、別途、市民税納税通知書、市民税特別徴収税額の通知書、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請する場合は前年度、7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)が必要です。
(注)給付種目により、上記以外の書類が必要な場合もありますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課サービス支援担当
電話:042-346-9542
FAX:042-346-9541
(手続きは東部出張所、西部出張所、動く市役所ではできません。)