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補装具の費用負担

更新日: 2007年(平成19年)10月16日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 補装具購入または修理にかかる費用の1割を利用者負担金として利用者が事業者に支払い、残りを補装具費として市が事業者に支払います。

 補装具の利用者負担については原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。

 ※他の障害福祉サービス費との合算はありません。補装具費のみで1割が月額負担上限額を超えた分については負担はありません。


 ※世帯の範囲について

  障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者を同一世帯とし、所得段階区分を認定します。障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。

月額負担上限額の区分
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下(障害基礎年金2級相当)の方 15,000円
低所得2 市民税非課税世帯で上記以外の方 24,600円
一般 市民税課税世帯 37,200円

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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