小平市役所
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補装具購入または修理にかかる費用の1割を利用者負担金として利用者が事業者に支払い、残りを補装具費として市が事業者に支払います。
補装具の利用者負担については原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。
※他の障害福祉サービス費との合算はありません。補装具費のみで1割が月額負担上限額を超えた分については負担はありません。
※世帯の範囲について
障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者を同一世帯とし、所得段階区分を認定します。障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下(障害基礎年金2級相当)の方 | 15,000円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で上記以外の方 | 24,600円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課サービス支援担当
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