過誤申立書
更新日: 2023年(令和5年)5月18日 作成部署:健康福祉部 高齢者支援課
申立書等は添付ファイルからダウンロードできます。
用途 | 事業者が国保連合会に対して行った介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の審査決定後、請求内容に誤りがあることがわかったとき |
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受付時間 | 開庁時間内 随時 |
提出書類 | 過誤申立書(添付ファイル) |
提出時の注意 | 毎月20日までに提出してください。ファックスでは受け付けしていませんので、直接提出先にお持ちいただくか、郵送での提出をお願いします。 |
申請できる方 | 介護サービス事業者の方 |
留意点
・過誤申立件数が大量となる場合や東京都等の指導等による過誤申立の場合は、事前に下記問合せ先までご相談ください。
・過誤と再請求を同月に行うこと(同月過誤)が可能です。特段の事情がある場合を除き、同月過誤をお願いします。
例:4月20日までに小平市へ過誤申立書を提出→5月10日(受付締切日)までに再請求
・給付管理票(修正)が必要な介護給付費明細書の過誤を行う場合は、事業所と居宅介護支援事業所で提出時期をご調整ください。
(過誤処理月に給付管理票の提出があると、過誤処理を優先するため給付管理票(修正)は返戻となります。過誤処理月以外で給付管理票(修正)をご提出ください。)
・地域包括支援センターからの介護予防支援費の過誤は、委託先事業所の請求額も自動的に過誤調整されるため、事前にご調整ください。
(委託先事業所の過誤調整額が審査決定額を上回り支払決定額がマイナス(未調整過誤)となる可能性があります。)