こどもの予防接種
更新日: 2025年(令和7年)4月4日 作成部署:健康福祉部 健康推進課
予防接種法に基づき、こどもを対象とした定期予防接種を実施しています。
定期予防接種では、B型肝炎、ロタウイルス、肺炎球菌、5種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib)、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ジフテリア・破傷風、ヒトパピローマウイルスに係る予防接種を公費負担(自己負担なし)で受けることができます。
接種を受けるかどうかは対象者の任意となりますので、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
定期予防接種について
- 予防接種法に基づき、定期予防接種を実施しています。お子様の接種状況を、母子健康手帳で確認したうえで接種してください。
- 接種に必要な予診票は、市が定めるスケジュールに沿って、住民登録がある住所へ郵送いたします。
- 接種当日は、予診票に必要事項を記入しお持ちください。
- 小平市以外で発行された予診票は使用できません。
- 市内に住所のない方は、小平市の予診票は使用できません。
予診票の交付申請について
小平市に転入された方、予診票を紛失等された方は、下記の方法で予診票の交付申請ができます。
インターネット・電話・アプリでのご申請の場合、予診票の郵送に1~2週間程度かかりますので、お急ぎの場合は窓口でのご申請をお願いします。
- 窓口での申請
母子健康手帳を持って健康推進課の窓口(小平市健康センター1階)にお越しください。その場で確認し、予診票をお渡しいたします。
インターネットでの交付申請
LoGoフォーム(外部リンク)から申し込めます。
- 電話での交付申請
母子健康手帳をお手元にご用意の上、健康推進課予防接種担当(042-346-3700)までお電話ください。
- アプリからの申請
こだっこアプリ~小平市 予防接種&子育て応援ナビ~から申請できます。
アプリから予防接種予診票の交付申請ができますをご確認ください。
実施場所
市内指定医療機関(予防接種医療機関一覧(PDF 363.3KB))
(注)BCGのみ、健康センターでの集団接種を実施しています。
(注)近隣市の医療機関でも定期接種が受けられる種目があります。詳しくはお問合せください。
定期予防接種一覧

- 各予防接種の詳細については、説明書をご参照ください。
- 不活化ポリオ・3種混合・4種混合・Hib感染症の接種を希望の際は、お問い合わせください。
- 平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性を対象としたヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種については、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種をご確認ください。
- 各ワクチンの供給状況については、ワクチンの供給状況について(外部リンク)をご確認ください。
- 市からの通知や、3~4か月児健診で交付している小冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の必要性や副反応について十分にご理解いただいたうえで接種してください。
(注)肺炎球菌感染症予防接種は接種の開始時期により、その後の回数と接種間隔が以下のとおり変わります。
接種開始年齢 | 回数 | 接種間隔 |
2か月~7か月に至るまで (標準的な接種年齢) | 4回 | ・初回接種 |
7か月~12か月に至るまで | 3回 | ・初回接種 |
12か月~24か月に至るまで | 2回 | 60日間以上の間隔をあける |
24か月~60か月に至るまで | 1回 |
BCGの予防接種について
健康センターで実施する集団接種で接種します。実施日程及び接種にあたっての注意点については小平市健康センター BCG集団接種日程表(PDF 456.8KB)をご覧ください(予約不要・当日会場で受付)。
(注)集団接種の日程が変更となる場合はホームページでお知らせします。
(注)受付で検温を行い、37.5度以上の発熱がある場合は入場できません。
5種混合ワクチンについて
予防接種法等の改正により、令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種となりました。
これにより、4種混合ワクチンとHib感染症ワクチンの2本を接種することで予防していた感染症が、5種混合ワクチンの1本で予防できるようになりました。
・5種混合ワクチンの予診票の送付について
令和6年4月当初に発送する分(令和6年2月1日以降に生まれた方)より、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの予診票に代わり、5種混合ワクチンの予診票を送付しています。
・4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの予診票をお持ちの方について
令和6年1月31日以前に生まれた方で、すでに4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種を開始している方は、原則として同一のワクチンで接種を完了させることとなりますので、引き続き、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種をしてください。
4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチン接種を1度も接種していない場合に限り、送付済みの4種混合ワクチンの予防接種予診票を使用して5種混合ワクチンが接種可能となります。
任意予防接種について
おたふくかぜワクチン、季節性インフルエンザワクチン等の任意接種の対象となる予防接種については、医療機関に直接お問い合わせください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定に当たっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付の種類
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
給付制度の流れ
[1]:健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記お問合せ先までご相談下さい。
[2]~[5]:ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します
[6]:審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。
現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)