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離婚したときの国民年金の手続き

更新日: 2022年(令和4年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 離婚して、氏名や住所を変更したときは、国民年金の手続きが必要です。

 配偶者の扶養に入っていた方は、扶養から外れるため、武蔵野年金事務所または小平市で、種別変更の手続き(第3号被保険者から第1号被保険者へ)をしてください。

氏名や住所が変更したときの手続き(離婚)
離婚後の
被保険者の種別
手続き届出先備考
第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職など)種別変更手続き

武蔵野年金事務所
保険年金課国民年金担当(市役所1階)
東部出張所
西部出張所
動く市役所
種別変更手続きを行うと、年金記録の氏名と住所は、自動的に変更します。手続き完了までに2カ月ほどかかります。
第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)氏名・住所変更届勤務先詳しくは、勤務先にご確認ください。
 (注)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)だった方は、離婚により第1号被保険者になります。

  

注意事項

(1)年金手帳の住所・氏名の書き換えは小平市で行っていません。

 年金手帳には、自分で変更後の氏名や住所を記入してください。

 青い表紙の年金手帳には、住所記載欄がありません。

(2)変更前の氏名や住所の納付書は、そのまま使用できます。

(3)日本年金機構から、変更前の氏名や住所で書類が送付されたときは、

 行き違いですのでご了承ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
 0422-56-1411(代表)
 0422-56-2445(予約受付電話)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

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