小平市役所
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更新日: 2020年(令和2年)2月18日 作成部署:都市開発部 道路課
私道は所有者(共有の場合は共有者全員)の財産であることから、所有者の責任において維持管理されなければなりません。また、私道の陥没や舗装のはがれなどが原因で事故が生じた場合には、所有者が損害賠償責任を負うことがあります。
近年、高度経済成長とともに築造された道路の多くは、経年劣化が進行し、舗装の打ちかえなどの補修工事を必要とする時期を迎えています。
市では、市民生活の基盤となる道路の安全性を維持するために、計画的に市道の補修工事を進めるほか、私道についても補修費用の9割を市が負担し、工事も行う、私道補助事業を実施しています。
私道所有者の方は、もう一度ご所有の道路の舗装状況等を確認され、舗装の傷みや異常を発見された場合には、ぜひお気軽に道路課へご相談ください。
(注)私道補助事業は各年度の予算の範囲内で実施しています。
私道の整備(舗装、排水設備等)について、市が工事費の9割を負担して、工事も行います。
補助の申請については一定の条件があります。詳しくは道路課へお問い合わせください。
原則として、道路の幅員が4メートル以上あり、どなたでも利用することができる道路が対象となります。
申請者が工事費の1割を負担金として納入し、市が9割を負担します。
砂利道をアスファルトで舗装し整備する工事や、現在舗装されている道路で、陥没やひび割れなど状態が悪い場合にアスファルトを打ち換える工事です。
砂利道や舗装道路で雨天のたびに道路が冠水してしまうなど、雨水排水でお困りの場合に、雨水集水桝や吸込槽を整備する工事です。道路整備に伴うL形側溝の新設なども含みます。
(注)幅員が4メートルに満たない道路では、L形側溝が設置できません。