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特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

更新日: 2024年(令和6年)8月19日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

<特定事業所集中減算の届出について>

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を小平市に提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合については、当該届出書を小平市に提出する必要はありませんが、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について小平市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間について

 判定期間提出期限減算適用期間
前期3月1日から同年8月末日まで9月1日から同月15日まで10月1日から翌年3月31日まで
後期9月1日から翌年2月末日まで3月1日から同月15日まで

4月1日から同年9月30日まで

  • 15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。

提出書類

特定事業所減算に係る届出書(小平市)(Excel 66.9KB)

(注意)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel 160.8KB)」もご提出ください。

提出方法

(注)原則メールにて以下のメールアドレスまでご提出ください。
メールアドレス:[email protected]
メールでの提出が難しい場合は、持参または郵送で下記のお問合せ先までご提出ください。

「正当な理由」について 

紹介率が80%を超えるに至った「正当な理由」及び「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」については、以下のファイルを参照してください。

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

特定事業所集中減算の適正な運用について

特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算誤りについて、厚生労働省より注意喚起がありました。

具体的には、当該事業所において特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算にあたり、訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計したり、訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計したりして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が80%を超えなかったことから、特定事業所集中減算を適用していなかったというものです。

介護保険最新情報vol.1304の別紙「特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について」をご参照いただき、適正な書類を届出または保管するようお願いいたします。

介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日)(PDF 304.8KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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