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訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について

更新日: 2018年(平成30年)10月9日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、小平市に届出が必要です。

 訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について

 訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、区市町村への届出が必要となりました。また、その居宅サービス計画について、区市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うことになりました。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

 訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月あたり)

 要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注意)上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

提出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランの届出書(Word 28KB)
  2. 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
  3. 訪問介護計画書の写し
  4. アセスメント表の写し

個人情報をマスキングしていないものを各1部、マスキングしているものを各1部ご提出ください。

届出期限

平成30年10月1日以降に、作成又は変更(軽微な変更を除く)をした居宅サービス計画のうち、上記の基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

提出方法

下記担当に、郵送または持参にてご提出ください。

郵便番号187-8701 東京都小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

小平市健康福祉部高齢者支援課給付指導担当

その他

  • 届出内容について、問い合わせることがあります。
  • 検証結果については、後日お知らせします。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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