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国民年金の給付 障害基礎年金の手続きや相談に必要なもの

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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障害基礎年金の相談にあたって、ご本人や代理人の方に準備いただくものがございます。不足している場合、受付できませんので予めご了承ください。

障害基礎年金の制度について

 詳しくは、「国民年金の給付 障害基礎年金」からご確認ください。

初診日、受診(通院)履歴について

初診日は必ずわかるようにしましょう

 初診日とは、請求される傷病で初めて医師の診察を受けた年月日を指します。

 初診日がわからない場合、障害基礎年金を請求するための受給要件を確認することができないため、受付できません。必ず明らかにし、年月日を確定するようにしてください(証明書が取れない場合でも必要になります)。

 また、受診(通院)履歴にわからない部分がある場合、必要書類などのご案内が難しいことがあります。こちらも初診日と同様に明らかにしていただく必要があります。

 いずれも、市役所から各医療機関へ照会することはできません。請求される方と各医療機関で調整していただきますようお願いいたします。

後から「初診日が変わった」ということになりますと、作成できた診断書などの必要書類を取り直していただいたり、受給要件に当てはまらなくなってしまったがために、請求自体ができなくなってしまう可能性があります。結果的に請求される方の不利益になることがあるため、初診日の確定をお願いさせていただいております。

請求できないケース

初診日が65歳を越えている場合

  • 加齢による傷病とされる(老齢基礎年金を受け取れる年齢になった)ため

繰上げ支給を始めた後に、初診日があった場合

  • 繰上げ支給をした時点で障害基礎年金を請求する権利を失う(老齢基礎年金を受け取る)ため

(注)繰上げ支給をする前に初診日があった場合でも、請求できないことがあります。

 上記については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)もあわせてご確認ください。

相談方法

主な流れ

(1)市役所で相談する前に

 ご本人や代理人の方が各医療機関へお問い合わせ(注)をし、初診日がわかるメモなどを作成します。この段階では、医師による証明書等の作成依頼は不要です(使用できないことがあるため)。

 事前に「市役所で相談できる方」の内容をご確認の上、「相談に必要なもの」を準備してください。

(注)お手元にあるおくすり手帳や領収書などで、予め初診日などの受診履歴を把握している場合は不要です。初診日などの受診履歴が不明な場合に、各医療機関へご相談ください(市役所ではお取次ぎできません)。

(2)市役所で相談します

 直接窓口で相談します。(1)で揃えていただいた情報を元に、市役所から管轄の年金事務所へ照会を行い、請求ができるかどうかお調べします。その結果、請求ができるとき(注)に限り、必要な書類(診断書など)をお渡しします。

 ご案内にはおおよそ30分から60分程度のお時間がかかります。混雑時は更にお時間を要するため、予め余裕を持っての相談をお願いしております。

(注)請求には、一定の要件があります。内容によっては請求できないこともあるため、予めご了承ください。

(3)ご本人や代理人の方が書類の作成や用意をします

 市役所が交付した書類の作成をします。ご本人や代理人の方が作成するものと、医師(各医療機関)へ作成依頼をするものがあります。診断書などの医師の証明が必要なものについては、別途作成費用や時間がかかります(複数枚必要になることもあります)。詳しくは、医師(各医療機関)までご相談ください。

(4)市役所へ請求の手続きをします

 必要な書類が整ったら、窓口まで書類を提出します。必ず、全ての書類を揃えて提出するようお願いいたします(不備や不足があると受付できません)。

 請求書などを記入していただいた後、市役所から日本年金機構へ書類一式を回送させていただきます。審査は日本年金機構で行われます。

(5)審査結果が届きます

 後日(請求日から約3カ月後)、ご自宅宛てに審査結果が送付されます。審査結果につきましては、管轄の年金事務所までお問い合わせください(市役所では情報を保有していません)。

  • 審査の過程で、日本年金機構から診断書などの書類の追加や訂正をお願いすることがあります。その場合、請求日から3カ月を超過することがあります。
  • 障害基礎年金の支給が決定した場合、「法定免除」の届出が必要です。

市役所で相談できる方

  • 小平市に現在住民登録をしている(住民票を置いている)方(注)

 かつ、下記のいずれかに該当する場合のみ、市役所で相談できます(管轄の年金事務所でも相談できます)。

  • 初診日が20歳より前の方
  • 初診日が国民年金第1号に加入中だった方
  • 初診日が60歳以上65歳未満の期間にある方

 上記に当てはまらない場合(初診日が厚生年金に加入中だった方など)は、管轄の年金事務所または街角の年金相談センターが受付窓口となります。初診日が共済年金に加入中だった方は、各共済組合までお問い合わせください。

(注)これから小平市に住民登録をされる方(現在は他市にお住まいの方)については、市民課で転入のお手続きを終えた後にご相談いただくか、または、現在お住まいの自治体までご相談ください。「転入予定」での受付はできません。

基礎年金番号をお持ちでない方(日本の年金制度に加入したことがない方やオレンジ色の年金手帳に記載されている記号番号のみお持ちの方など)については、管轄の年金事務所までご相談ください。別途、基礎年金番号に係るお手続きが必要です。

相談に必要なもの

(1)本人が相談する場合

(2)代理人が相談する場合

 お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。委任状については、国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧からダウンロードしてください。

受付窓口

 小平市役所 保険年金課(本庁舎1階)

受付時間

 平日 8時30分から16時まで

  • 受付にあたり、どの方もおおよそ30分から60分程度のお時間をいただいております。即時のご案内はできませんので、予め時間に余裕を持った上でご相談ください(請求に必要な書類だけお渡しすることはできません)。
  • ご案内に際し、市役所から年金事務所へ受給要件や必要書類などの照会を行っているため、遅くにお越しいただいた場合は照会が行えず、当日中の受付ができないことがあります。
  • 窓口混雑時(特に4月と7月)や昼休み時間帯(12時から14時)は待ち時間が長くなることがありますので、予めご了承ください。
  • 土曜日は年金事務所への照会ができないため、受付できません。

注意事項

  1. 「診断書」などの書類のみのお渡しはしておりません。請求ができる方にのみお渡ししています。
  2. このお手続きは、障害基礎年金の受け取りをお約束するものではありません。ご請求いただいた結果、日本年金機構の審査で却下される(不支給になる)ことがありますので、予めご了承ください。
  3. 市役所では、障害基礎年金の受け取り決定に係る審査を行っていません。「年金はもらえるのか」「いつ決定するのか」などの質問にはお答えできません。管轄の年金事務所までお問い合わせください。
  4. 日本年金機構の審査の結果、ご請求いただいた初診日が認められないことがあります。
  5. 障害基礎年金と老齢基礎年金を併給する(両方同時に受け取る)ことはできません。65歳になったとき、どちらか一方を受け取る手続きが必要です。
  6. 生活保護を受けている場合、障害基礎年金は生活保護費に上乗せして受け取れるものではありません(受け取っている生活保護の総額は変わりません)。詳しくは、生活支援課までご相談ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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