イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について
更新日: 2021年(令和3年)1月29日 作成部署:市民部 税務課
令和3年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への個人住民税の税額控除について掲載しています。
税制措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
対象となるイベント
小平市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象とすることとしました。
文部科学大臣が指定するイベントの詳細は、下記リンク先のページにある、「最新の指定行事リスト」をご覧ください。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部リンク)
手続きの流れ
イベントのチケット購入者で、個人住民税の寄附金税額控除を受けたい方は、次の手順で申告を行ってください。
- 購入したチケットのイベントが、前述の文化庁ホームページで、指定されたイベントであることを確認する。
- 参加者が、指定されたイベントの主催者へ、払戻しを受けないことを連絡し、主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手する。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書とともに申告する(e-taxでの申告も可能)。
注意
- ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
ふるさと納税に係る寄附についても申告してください。 - 確定申告の必要がない方は、市民税・都民税申告を行ってください。
- 寄附金から2,000円を引いた金額の10パーセント(都民税4パーセント、市民税6パーセント)に相当する額が個人住民税から控除されます。なお、個人住民税の寄附金税額控除は、他の寄附金税額控除対象額も併せて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。
- この制度による優遇の対象になるのは、年間合計20万円までのチケット代金分です。
制度の詳細
制度の詳細は、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
- チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部リンク)
- チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)(外部リンク)
添付ファイル
指定行事の告示(小平市告示第233号)【テキスト版】(TXT 1KB未満)
指定行事の告示(小平市告示第233号)【PDF版】(PDF 28.6KB)
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