小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について
令和3年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への個人住民税の税額控除について掲載しています。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
小平市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象とすることとしました。
文部科学大臣が指定するイベントの詳細は、下記リンク先のページにある、「最新の指定行事リスト」をご覧ください。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部リンク)
イベントのチケット購入者で、個人住民税の寄附金税額控除を受けたい方は、次の手順で申告を行ってください。
制度の詳細は、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
指定行事の告示(小平市告示第233号)【テキスト版】(TXT 1KB未満)
指定行事の告示(小平市告示第233号)【PDF版】(PDF 28.6KB)