特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の定期調査・検査報告
更新日: 2023年(令和5年)9月21日 作成部署:都市開発部 建築指導課
ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の方が利用する建築物や一定規模以上の共同住宅は、建築基準法に基づいて防火・避難安全性などの状況を調査・検査し、報告しなければなりません。又、エレベーター、エスカレーターなどの昇降機については、一台ごとに検査し報告する必要があります。
定期調査・検査報告制度とは
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では、法律に定められた資格を有する専門の技術者(一級・二級建築士、特定建築物調査員、防火設備・建築設備・昇降機検査員)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する必要があります。
報告が必要な特定建築物、建築設備、昇降機、防火設備及び報告時期の詳細については、「対象建築物・報告時期について」をご覧ください。
対象建築物・報告時期について
- 定期的な調査が必要となる特定建築物は用途、規模により、報告年度が定められています。
- 防火設備・建築設備・昇降機等は検査済証を受けた日、又は前回の定期検査報告の日から、次回の定期検査報告の時期が決まります。
定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧(PDF 724.2KB)
定期報告の種類と提出先
報告の種類 | 提出先 |
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特定建築物(調査) 建築物の敷地及び地盤、外部及び内部、屋上及び屋根、避難施設等 | 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくり(外部リンク) |
防火設備(検査) 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 | |
建築設備(検査) 特殊建築物に設置された換気設備、排煙設備、給排水設備、非常用の照明装置 | 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部リンク) |
昇降機等(検査) エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等 | 一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部リンク) |
定期報告制度のよくある質問
「定期報告制度に関するQ&A」(東京都都市整備局)(外部リンク)をご覧ください。
新規登録について
初めての報告時、整理番号を発行する必要があります。以下の新規登録用紙の太枠内をご記入の上、建築指導課(kenchikushido@city.kodaira.lg.jp)までメールで送信してください。登録後、整理番号をお伝えいたします。
調査員・検査員について
小平市では調査員、検査員の紹介は行っておりません。調査員、検査員を探すには、以下の方法が一般的です。
- 管理会社に相談する。
- 建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する。
また、受付団体である下記の機関にて、名簿登載を希望する資格者をリスト化したものを掲載しておりますので参考にしてください。
特定建築物調査員名簿(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター)(外部リンク)
建築設備及び昇降機検査員名簿(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)(外部リンク)
売却等で建物の所有者が変更になった場合など
定期報告対象建築物において、下記の状況が生じた場合には、その都度、報告が必要になります。
- 所有者等が変わった場合など
- 建物の除却又は、使用を休止した場合など
報告様式
「建築確認等に関する様式について」をご覧ください。
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