小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 建築 > 建築確認申請以外の届出等 > 長期優良住宅の認定申請について
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の認定取得を希望される方は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、建築指導課へ申請してください。
長期優良住宅建築等計画等の認定には、その住宅が認定基準を満たしていることが必要です。小平市では、居住環境の維持及び向上への配慮について、以下のように定めています。
その他の基準については、国土交通省HP(外部リンク)または(一社)住宅性能評価・表示協会(外部リンク)をご確認ください。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
地区整備計画が定められた区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項に適合すること。
地区計画については、「地区計画一覧」をご覧ください。
東京都景観条例に基づく景観計画区域内において、申請建築物が東京都景観計画に適合すること。
東京都景観計画については、「街並み景観」(東京都都市整備局)(外部リンク)をご覧ください。
3.都市計画施設等の建築制限区域内にある場合
申請建築物が以下の区域内にある場合は、原則認定できません。
都市計画については、都市開発部 都市計画課へご確認ください。
新築・増改築の認定申請は、必ず工事着手「前」に行ってください。工事着手「後」の認定申請は受付できませんのでご注意ください。
(注)委任状には認定申請者の自署または記名押印が必要です。「委任状の作成について」(PDF 466.3KB)
以下の書類について、必要な場合添付をしてください。
申請手数料については「各種申請等に係る手数料」(PDF 307.9KB)をご覧ください。
計画通りの建築とメンテナンスを行い、建築やメンテナンスの記録を作成・保存してください。また、認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。概要は「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(国土交通省)(外部リンク)をご覧ください。
なお、認定後の変更等については、事前に建築指導課にご相談ください。
認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合、小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定により工事完了報告書を求めています。
1.工事完了報告書(様式第4号)
2.下記のいずれかを工事完了報告書に添付してください。
・建築基準法に基づく検査済証の写し
・工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項に規定するもの)
・建設住宅性能評価書の写し(品確法第6条第3項に規定するもの)
3.委任状(認定計画実施者本人以外による報告書提出の場合)
(注1)認定申請時の委任状が工事完了報告まで含めた委任である場合は不要です。
(注2)委任状には認定計画実施者の自署または記名押印が必要です。「委任状の作成について」(PDF 466.3KB)
認定後に軽微な変更等があった場合に、小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定により状況報告書を求めています。
詳細は「軽微な変更等の報告について」(Word 17.5KB)をご確認ください。
・相続があった場合の手続き
原則、相続があったことがわかる書類(登記簿謄本)を添えて、地位の承継の承認申請が必要となります。
・売買があった場合の手続き
原則、売買があったことがわかる書類(売買契約書または登記簿謄本)、認定通知書又は申請図書の副本を添えて、地位の承継の承認申請が必要となります。
・認定実施者を増やす(減らす)場合の手続き
地位の承継の承認申請が必要となります。添付書類は不要です。
・法定代理人による申請の場合の手続き
申請者と法定代理人の関係がわかる書類(登記簿謄本)が必要となります。
・取下届(様式第2号)(Word 21.6KB)
・許可申請取下届(様式第3号の2)(Word 21.6KB)
・工事完了報告書(様式第4号)(Word 21.4KB)
・状況報告書(様式第5号)(Word 21.7KB)
・取りやめ届(様式第6号)(Word 21.6KB)
・工事取りやめ届(様式第6号の2)(Word 22KB)
・居住環境への配慮事前調査報告書(PDF 77.3KB)
・申請書類チェックリスト(Excel 12.3KB)